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商標拒絶査定不服審判

2024-002802

レーダンボーウエア、レーダンボー

審判番号
2024-002802
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-148627
請求日
2024年02月19日
審決日
2024年12月25日
公報発行日
2025年03月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ワークマン
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】山▲崎▼ 元気
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .13 -Z (W25) / T18 .272-Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-148627拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月6日付け :拒絶理由通知書 令和5年7月18日 :意見書の提出 令和5年11月13日付け:拒絶査定 令和6年2月19日 :審判請求書の提出 令和6年9月26日付け :審尋 令和6年11月8日付け :回答書 2 本願商標 本願商標は、「冷暖房ウェア」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ポロシャツ,スキージャケット,作業服,レインコート,雨合羽,防寒ジャケット,防寒用コート,防寒用ズボン,オートバイ用ジャケット,ウインドブレーカー,ダウンジャケット,発熱・冷却機能を有するデバイスを装着した衣服,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,レッグウォーマー,防寒手袋,ネックウォーマー,ナイトキャップ,帽子,防寒帽,ニット帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,スニーカー,サンダル靴,雨靴,防寒靴,ジョギングシューズ,ウォーキングシューズ,アスレチックシューズ,長靴,ハイキングブーツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,運動用特殊ブーツ,登山靴,登山用ブーツ」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「冷暖房ウェア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「冷暖房」は「冷房と暖房。」、「ウェア」は「着るもの。衣類。服」の意味を有する語であり、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、冷却材やファン、カイロ等を使用した冷房と暖房の機能を有する服に本願商標に通じる「冷暖房服」の名称を使用して販売されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に「冷房と暖房の機能を有する服」であることを認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中「冷房と暖房の機能を有する服」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和6年9月26日付け審尋により、別掲1及び別掲2の事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) (1)実際の取引において、「冷暖房ウェア」の語が本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実は見当たらず、身体を冷やすことも温めることも可能なものはわずかな使用の事例しかなく、「冷暖房ウェア」の使用事実のほとんどが請求人による使用若しくは請求人の商品を紹介するものである。 (2)原査定における認定は、過去の登録事例での判断と矛盾するものであり、審査の公平性、整合性という観点からも明らかに妥当性を欠くものである。 (3)減縮補正については、問題のある商品を削除した上で、指定商品の減縮対応を検討する用意がある。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決時において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年10月21日判決(平成27年(行ケ)第10107号))。 (2)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「冷暖房ウェア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「冷暖房」は「冷房と暖房。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)を意味する語として、「ウェア」は「着るもの。衣類。服」(前掲書)を意味する語として、いずれも広く一般に親しまれた語である。 また、別掲1によれば、本願の指定商品の分野において、「身体を冷やしたり温めたりする服」が「冷暖房ウェア」「冷暖房服」、「身体を温める服」が「暖房ウェア」「暖房服」と称されて取引されている事実が多数ある。 さらに、別掲2によれば、本願の指定商品の分野において、「冷暖房」「暖房」、「冷房」と商品名とを結合させて「冷暖房〇〇」「暖房〇〇」「冷房〇〇」として取引されている事実が多数ある。 そうすると、本願商標の各構成文字の語義、及び指定商品の分野における取引の実情に照らせば、本願商標は、全体として「身体を冷やしたり温めたりする服」ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「身体を冷やしたり温めたりする服」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中、「身体を冷やしたり温めたりする服」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、実際の取引において、「冷暖房ウェア」の語が本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実は見当たらず、身体を冷やすことも温めることも可能なものはわずかな使用の事例しかなく、「冷暖房ウェア」の使用事実のほとんどが請求人による使用若しくは請求人の商品を紹介するものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、当該表示態様が、商品の品質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解されるところ、本願商標からは、「身体を冷やしたり温めたりする服」ほどの意味合いが理解、認識されるというべきであるから、本願商標がその指定商品に使用されている事実がわずかであり、また、請求人により使用され、請求人の商品を紹介する事例があるとしても、そのことをもって、同号に該当しないとはいえないものである。 イ 請求人は、原査定における認定は、過去の登録事例での判断と矛盾するものであり、審査の公平性、整合性という観点からも明らかに妥当性を欠くものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や、その商品及び役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成文字が異なるものであり、取引の実情も異なる点において、本願商標とは、事案を異にするものというべきであるから、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の登録の適否の判断基準とするのは必ずしも適切ではない。 加えて、審決時の別掲1及び別掲2の取引の実情を考慮すれば、本願商標からは、「身体を冷やしたり温めたりする服」ほどの意味合いが理解、認識されるというべきである。 ウ 請求人は、減縮補正については、問題のある商品を削除した上で、指定商品の減縮対応を検討する用意がある旨主張する。 しかしながら、本願商標については、減縮補正を行ったとしてもなお、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するという認定、判断を覆すものではないことから、本件の審理において、改めて本願の指定商品の補正の機会を与える必要はないと合議体は判断した。 エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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