商標拒絶査定不服審判
2016-650065
フユージョンデータ、ヒュージョンデータ、フユージョン、ヒュージョン
- 審判番号
- 2016-650065
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1247878
- 請求日
- 2016年12月15日
- 審決日
- 2017年03月29日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Huawei Technologies Co., Ltd.
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】吉田 親司
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1247878号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「FusionData」の文字を横書きしてなり,第9類「Computer software;computer programs(downloadable software);data processing apparatus;computers;computer memories;servers(computer apparatus).」を指定商品として,2015年(平成27年)3月30日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4519208号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成12年10月18日登録出願,第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として,同13年11月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「FusionData」の文字よりなるところ,その構成中の「Fusion」の語は,「融合」の意味を有する英語(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)であり,「Data」の語は,「コンピューターで処理する情報」の意味を有する語として我が国でも親しまれている英語(「広辞苑 第6版」岩波書店)であるところ,両語を連結しても特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく,構成上間隔なく結合していることも相まって,全体として一連一体の造語を表したものと看取させるものである。そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「フュージョンデータ」の称呼が生じるものであり,また,特定の観念は生じないものである。
他方,引用商標は,別掲のとおり,「DATAFUSION」の欧文字及び「データフュージョン」の片仮名を上下二段に表してなるところ,その片仮名は欧文字の称呼を表示してなるものと容易に理解できるため,それぞれの文字部分に相応して「データフュージョン」の称呼が生じるものといえる。そして,引用商標の構成中「DATA」及び「FUSION」の語は,それぞれ上記のような意味を有する英語だが,両文字は間隔なく,同一の文字種,同一の大きさで,まとまりよく配置されているため,全体として一連一体の造語を表したものと看取され,これより特定の観念は生じないものである。
以上を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると,それぞれの称呼である「フュージョンデータ」と「データフュージョン」は,その音構成に明らかな差異を有するものであるから,十分に聴別し得るものであり,称呼上,相紛れるおそれのないものである。
また,本願商標と引用商標の欧文字部分は,「Fusion」の語及び「Data」の語の配置順序が入れ替わっており,全体の印象が大きく異なるものといえるから,外観上,相紛れるおそれのないものである。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,相紛れるおそれはないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そのため,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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