商標拒絶査定不服審判
2022-006342
エクストリームヒート、エクストリーム、ヒート
- 審判番号
- 2022-006342
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-155314
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワークマン
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 【請求人代理人】安部 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W232425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-155314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「EXTREME HEAT」の欧文字及び「エクストリームヒート」の片仮名を二段に表してなり、第23類、第24類及び第25類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年12月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月1日に意見書が提出されたが、同4年1月19日付けで拒絶査定され、これに対して、同年4月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「EXTREME HEAT」の欧文字及び「エクストリームヒート」の片仮名を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、「EXTREME」(エクストリーム)は、「非常な」を意味する英語であり、「HEAT」(ヒート)は、「暖かさ」を意味する英語であるから、本願商標は、全体として「非常に暖かい」の意味合いを容易に認識させるものであり、本願の指定商品との関係では、その商品を使用すると体が暖かくなることを広告でうたっている実情がみられるから、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、「その商品を使用すれば、体が非常に暖かくなる。」との意味合いを表したにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「EXTREME HEAT」の欧文字及び「エクストリームヒート」の片仮名を二段に表してなるところ、本願商標の構成中、「EXTREME(エクストリーム)」の文字は「極度の、非常な、(非常に)厳しい、(人・意見・政治団体などが)過激な」等の意味を有する語であり、「HEAT(ヒート)」の文字は「熱、(温かいもの・熱いものの)温度、暑さ」等の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店発行)であるとしても、両語を結合した「EXTREME HEAT」及び「エクストリームヒート」の文字は具体的な意味を有する成語となるものではない。
また、本願商標は、その指定商品との関係において、原審認定のような具体的な意味合いまでを直ちに想起させるものでもない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「EXTREME HEAT」及び「エクストリームヒート」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字から商品の品質等を直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006342