商標拒絶査定不服審判
2021-011205
キレイデパート、キレーデパート、キレー、デパート
- 審判番号
- 2021-011205
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103271
- 請求日
- 2021年08月23日
- 審決日
- 2022年03月09日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社そごう・西武
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-103271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月13日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月8日 :意見書の提出
令和3年5月20日付け:拒絶査定
令和3年8月23日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5286176号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年3月18日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Kirei」及び「キレイ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「Kireidepart」の欧文字と「キレイデパート」の片仮名を二段に横書きした構成からなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表され、また、本願商標の構成文字に相応して生じる「キレイデパート」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標構成中の「depart」及び「デパート」の文字が役務の提供場所を表す場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすると、これに接する取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「Kirei」及び「キレイ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「Kirei」及び「キレイ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-011205