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商標拒絶査定不服審判

2021-006494

カベキレイ、カベキレー、キレー

審判番号
2021-006494
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-115227
請求日
2021年05月21日
審決日
2021年11月29日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TOTO株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-115227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続きの経緯 本願商標は、「壁きれい」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月29日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年9月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月19日に意見書が提出され、同日提出の手続補正書により、第7類「業務用の建造物の壁面用洗浄機,家庭用の建造物の壁面用洗浄機,業務用の建造物の壁面用洗浄機の部品及び付属品,家庭用の建造物の壁面用洗浄機の部品及び付属品」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,シャワー室,水道用栓,便器,小便器,家庭用調理台,家庭用流し台,調理台用扉,流し台用扉,浴槽類」に補正されたが、同3年2月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年5月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第7類が削除され、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,シャワー室,水道用栓,便器,小便器,家庭用調理台,家庭用流し台,調理台用扉,流し台用扉,浴槽類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『壁きれい』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『壁』の文字は、『家の四方を囲い、または室と室の隔てとするもの。』を、『きれい』の文字は、『清らかなさま。清潔なさま。』(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を表す語であるから、本願商標全体として『壁がきれいであること』程の意味合いが容易に想起される。そして、実際に壁をきれいにするために用いる洗浄機等が一般に取り扱われている実情を考慮すると、本願商標をその指定商品中の第7類『業務用の建造物の壁面用洗浄機,家庭用の建造物の壁面用洗浄機,業務用の建造物の壁面用洗浄機の部品及び付属品,家庭用の建造物の壁面用洗浄機の部品及び付属品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『壁をきれいにするための商品』であることを理解、認識するにとどまることから、本願商標は、単に商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006494

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