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商標拒絶査定不服審判

2017-012380

セイブスポーツ、セーブスポーツ、セーブ

審判番号
2017-012380
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-064856
請求日
2017年08月22日
審決日
2018年04月26日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社そごう・西武
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人】株式会社西武ホールディングス
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .26 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014-64856拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SEIBU SPORTS」の欧文字を横書きしてなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年8月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第1365406号,第1389137号,第1389139号,第1389161号,第1389163号,第1429347号,第1429351号,第2121534号,第2174035号,第2210794号,第4210551号及び第5736702号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,いずれも平成29年11月24日受付で放棄による商標権抹消登録申請がなされた結果,その登録が抹消されているものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012380

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