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商標拒絶査定不服審判

2017-014277

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審判番号
2017-014277
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-066852
請求日
2017年09月27日
審決日
2018年01月25日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社そごう・西武
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人】株式会社西武ホールディングス
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .18 -WY (W35) / T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 66852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「西武」及び「おかず市場」の文字を二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年6月20日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、当審における同29年9月27日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「この商標登録出願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ず、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨、及び、「本願商標は、登録第5363478号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、出願人が、その指定役務について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。 また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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