特許拒絶査定不服審判
2021-010319
吸引監視システムおよび方法
- 審判番号
- 2021-010319
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-505412外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月03日
- 審決日
- 2024年01月09日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZ (A61B) / P18 .121-WZ (A61B) / P18 .537-WZ (A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-505412「吸引監視システムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 9日国際公開、WO2017/040220、平成30年 9月 6日国内公表、特表2018-525089〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2016年(平成28年) 8月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 8月28日 (US)アメリカ合衆国、2015年 9月 2日 (US)アメリカ合衆国、2015年10月 9日 (US)アメリカ合衆国、2015年10月11日 (US)アメリカ合衆国、2016年 4月 5日 (US)アメリカ合衆国、2016年 8月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和 1年 8月22日提出:手続補正書
令和 2年10月19日付け:拒絶理由通知
令和 3年 1月28日提出:意見書、手続補正書
令和 3年 3月29日付け:拒絶査定
令和 3年 8月 3日提出:審判請求書
令和 4年 3月 3日付け:拒絶理由通知
令和 4年 7月 8日提出:意見書、手続補正書
令和 5年 2月 7日付け:拒絶理由通知
令和 5年 5月15日提出:意見書、手続補正書
第2 本願発明
本願の請求項1ないし30に係る発明は、令和 5年 5月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし30に記載されたとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメンと液体連通するように構成された圧力センサであって、前記吸引ルーメンが真空源に接続するように構成された、圧力センサと、
前記圧力センサに接続され、流体圧力を連続的に測定するように構成された測定装置と、
前記測定装置から出力を受信するように前記測定装置に接続され、ユーザによって知覚可能な物理的特性を有する連続信号を生成するように構成された通信装置であって、前記物理的特性が周波数及び振幅を含み、前記周波数及び振幅の一方が測定された前記流体圧力に比例する、通信装置と、
を備える、血栓吸引のリアルタイム監視のためのシステム。」
第3 当審において通知した拒絶の理由の概要
当審において令和 5年 2月7日付けで通知した拒絶理由は以下の理由を含むものである。
1 (新規性)本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において頒布された下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2 (進歩性)本願発明は、その優先日前に日本国内または外国において頒布された下記の引用文献1に記載された発明に基いて、又は、下記の引用文献1に記載された発明と周知技術とに基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1.特開2004-49706号公報
引用文献2.特開2015-142849号公報(周知技術を示す文献)
引用文献3.特表2005-525150号公報(周知技術を示す文献)
引用文献4.特開2013-9919号公報(周知技術を示す文献)
引用文献5.実願昭63-84892号(実開平2-6005号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献)
第4 引用文献の記載、引用発明
1 引用文献1の記載
(1)引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は、当審による。)。
ア 「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、血栓や痰や鼻汁、血液などの体液、等々を吸引するための医療用吸引器に関し、より詳しくは、吸引動作中に生じる、吸引カテーテル又は吸引チューブの詰まりを自動的に検知する手段を備えた医療用吸引器に関する。」
イ 「【0003】
ところが、体液などの吸引時に、特に心筋梗塞の原因である冠状動脈血栓の除去を目的とした吸引カテーテル用吸引器においては、血栓吸引中、血栓による吸引カテーテルの詰まりが頻繁に発生していた。そして、この吸引カテーテルの詰まりの確認は、作業者が、吸引カテーテル内又は吸引チューブ内、もしくは吸引物採取ボトル内の吸引物(血液)の動きを監視して行っているのが現状である。しかしながら、緊急性を要する急性心筋梗塞などの、血管内のカテーテル操作を行っている作業者にとって、この監視動作は大きな負担になっており、血栓による詰まりは、吸引効率の低下のみならず患者への安全性の低下にもつながり、最悪の場合は、患者の生死に係わる問題となっている。」
ウ 「【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明に係わる医療用吸引器の要旨とするところは、血栓や痰、血液などの体液、等々を吸引するための医療用吸引器であって、吸引動作中の、吸引チューブ又は吸引カテーテルの詰まりを検知する、詰まり検知手段を備えたことにある。」
エ 「【0018】
図1と図2は、本発明に係わる医療用吸引器の特に好ましい一例を示し、図1は要部を模式的に示す縦断面図であり、図2はその外観斜視図である。医療用吸引器10は、吸引口12と、減圧吸引を行うための電動ポンプ14と、吸引口12と電動ポンプ14とをつなぐ通気路16と、排気口18とを備えている。」
オ 「【0021】
そしてまた、この医療用吸引器10には吸引圧力の調整手段(図中省略)が設けられているので、吸引圧力を調整するための圧力調整ツマミ28と圧力表示計30も、本体ケース13の前面上部に設けられ、本体ケース13の側面には電源スイッチ22が設けられている。」
カ 「【0023】
電動ポンプ14が起動すれば、通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路を経て、吸引チューブ38の先端、あるいは、吸引チューブ38につながれた吸引カテーテルの先端までが負圧になり、血栓や痰や鼻汁、血液などの体液、等々が吸引されるようになる。そして、吸引された吸引物は、吸引物採取ボトル34に落下して採取される。」
キ 「【0034】
この医療用吸引器10には、また、吸引圧力調整手段が備えられている。圧力表示計30を見ながら、圧力調整ツマミ28を操作し、処置に適した吸引圧力に調節することができるので大変便利である。」
ク 「【0038】
また、通気路16内の圧力変化による検知も可能である。吸引カテーテル又は吸引チューブが閉塞すると吸引圧が上昇するので、設定値以上の吸引圧になった時に詰まりが発生したと判断することができる。圧力表示計30への出力に閾値を設けて警告を発するようにしてもよい。いずれにしても、詰まりを判断するための設定値や閾値は可変でなければならない。」
ケ 「【0039】
吸引カテーテル又は吸引チューブの詰まりが生じた時には、直ちに作業者に知らせて、吸引再開のための速やかな処置が取られることが好ましい。図1及び図2に例示される医療用吸引器10では、ブザーによって警告音を発する詰まり警告手段が採用されている。警告音を発する詰まり警告手段としては、他にベル、各種電子音、擬似音声等々が挙げられ、特に限定されない。警告音による警告手段であれば、作業者は手技中に詰まり監視のために医療用吸引器10を見る必要がないため、手技に十分集中でき、手術や患者に対する安全性が著しく高められる。」
コ 「【0042】【発明の効果】本発明に係わる医療用吸引器によれば、吸引カテーテルや吸引チューブの詰まりが自動的に検知されるので、作業者による吸引状況の目視確認が不要となり、作業者の負担が大幅に軽減される。そして、作業者が余裕を持って他の必要業務に当たることができるようになるので、手術や患者に対する安全性が著しく向上する。」
サ 図1
[図:0001410565000001.jpg]
シ 図2
[図:0001410565000002.jpg]
(2)上記(1)から、以下の事項が理解できる。
ア 段落【0018】の「医療用吸引器10は、吸引口12と、減圧吸引を行うための電動ポンプ14と、吸引口12と電動ポンプ14とをつなぐ通気路16と、排気口18とを備えている。」、及び段落【0023】の「電動ポンプ14が起動すれば、通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路を経て、吸引チューブ38の先端、あるいは、吸引チューブ38につながれた吸引カテーテルの先端までが負圧になり、血栓や痰や鼻汁、血液などの体液、等々が吸引されるようになる。」より、「吸引カテーテル」が「電動ポンプ14」に「通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路を経て」つながることが理解できる。
イ 段落【0038】の「通気路16内の圧力変化による検知も可能である。吸引カテーテル又は吸引チューブが閉塞すると吸引圧が上昇するので、設定値以上の吸引圧になった時に詰まりが発生したと判断することができる。圧力表示計30への出力に閾値を設けて警告を発するようにしてもよい。」との記載より、通気路16内の圧力変化により、詰まりを検知する場合、通気路16内の吸引圧を検出する手段を有し、圧力表示計30へ出力し、通気路16内が設定値以上の吸引圧になった時に吸引カテーテル又は吸引チューブに詰まりが発生したと判断する詰まり検知手段を備えること、が理解できる。
2 引用発明
上記記載を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
[引用発明]
「減圧吸引を行うための電動ポンプ14と、
通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路と、
吸引経路を経て電動ポンプ14とつながる吸引カテーテルとを備え、
電動ポンプ14が起動すれば、通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路を経て、吸引チューブ38がつながれた吸引カテーテルの先端までが負圧になり、
通気路16内の吸引圧を検出する手段を有し、圧力表示計30へ出力し、
通気路16内が設定値以上の吸引圧になった時に、吸引カテーテル又は吸引チューブに詰まりが発生したと判断する詰まり検知手段を備える、
吸引動作中の吸引カテーテル又は吸引チューブの詰まりを自動的に検知する血栓を吸引するための医療用吸引器。」
第5 対比
1 本願発明と引用発明との対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)ア 引用発明の「吸引カテーテル」は、本願発明の「カテーテルの吸引ルーメン」に相当し、
引用発明は「電動ポンプ14が起動すれば、通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路を経て、吸引チューブ38がつながれた吸引カテーテルの先端までが負圧にな」ることから、引用発明の「通気路16、吸引口12、連結チューブ36、吸引物採取ボトル34、吸引チューブ38などからなる吸引経路」及び「吸引カテーテル」(以下、「吸引経路及び吸引カテーテル」という。)は、本願発明の「カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメン」に相当し、
引用発明の「減圧吸引を行うための電動ポンプ14」は、本願発明の「真空源」に相当し、
引用発明の「吸引カテーテル」が「吸気経路を経て電動ポンプ14とつながる」ことは、本願発明の「吸引ルーメンが真空源に接続するように構成され」ることに相当する。
イ 引用発明の「通気路16内の吸引圧を検出する手段」は、通気路16と連通する圧力センサを当然に有し、「吸引動作中の吸引カテーテル又は吸引チューブの詰まりを自動的に検知する」ものであるから、吸引圧力を連続的に測定している。
そうすると、引用発明の「吸引カテーテル」が「吸引経路を経て電動ポンプ14とつながる」こと及び「通気路16内の吸引圧を検出する手段」と、本願発明の「カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメンと液体連通するように構成された圧力センサであって、前記吸引ルーメンが真空源に接続するように構成された、圧力センサと、前記圧力センサに接続され、流体圧力を連続的に測定するように構成された測定装置」とは、カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメンと連通するように構成された圧力センサであって、前記吸引ルーメンが真空源に接続するように構成された、圧力センサと、前記圧力センサに接続され、流体圧力を連続的に測定するように構成された測定装置の限りで一致する。
(2)引用発明の「通気路16内の吸引圧を検出する手段を有し、圧力表示計30へ出力」することは、圧力表示計30が吸引圧を検出する手段から出力を受信するように接続されていることであり、その表示はユーザによって知覚可能な物理的特性を有するものと表現できるものであるから、ユーザによって知覚可能な物理的特性を有する信号を生成していることは明らかである。
したがって、引用発明の「通気路16内の吸引圧を検出する手段を有し、」「出力」を受ける「圧力表示計30」と、本願発明の「前記測定装置から出力を受信するように前記測定装置に接続され、ユーザによって知覚可能な物理的特性を有する連続信号を生成するように構成された通信装置であって、前記物理的特性が周波数及び振幅を含み、前記周波数及び振幅の一方が測定された前記流体圧力に比例する、通信装置」とは、前記測定装置から出力を受信するように前記測定装置に接続され、ユーザによって知覚可能な物理的特性を有する信号を生成する通信装置である点で一致する。
(3)引用発明の「吸引動作中に生じる吸引カテーテル又は吸引チューブの詰まりを自動的に検知する血栓を吸引するための医療用吸引器」は、本願発明の「血栓吸引のリアルタイム監視のためのシステム」に相当する。
2 一致点及び相違点
本願発明と引用発明は
「カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメンと連通するように構成された圧力センサであって、前記吸引ルーメンが真空源に接続するように構成された圧力センサと、
前記圧力センサに接続され、流体圧力を連続的に測定するように構成された測定装置と、
前記測定装置から出力を受信するように前記測定装置に接続され、ユーザによって知覚可能な物理的特性を有する信号を生成する通信装置と、
を備える血栓吸引のリアルタイム監視のためのシステム。」
である点で一致し、下記の点で一応相違する。
<相違点1>
ルーメンと圧力センサの連通において、本願発明は、「液体連通する」のに対して、
引用発明は、通気路16と圧力センサが連通しているが、液体連通かが不明な点。
<相違点2>
本願発明は、「前記物理的特性が周波数及び振幅を含み、前記周波数及び振幅の一方が測定された前記流体圧力に比例する」を備えるのに対して、
引用発明は、通気路16内の吸引圧を表示することについて、そのように特定されていない点。
第6 判断
1 相違点1について
本願発明の「カテーテルの吸引ルーメンを少なくとも部分的に含むルーメンと液体連通するように構成された圧力センサ」とは、本願明細書の【0010】~【0012】を参照すると、吸引カテーテル4の吸引ルーメン18と真空源6が接続され、吸引ルーメン18で、血液、血栓、体液及び物質を吸引する際に、圧力変換器12の空洞42内の圧力を検知する真空センサ50を含むものであるから、吸引カテーテルと真空源とをルーメンを用いて接続し、吸引ルーメンで血液や体液を吸引する際に、ルーメン内の空洞の圧力を検知するように連通する圧力センサを意味すると解される。
そうすると、引用発明の圧力センサが連通している通気路16は、吸引カテーテルと電動ポンプ14とが吸気経路を経て接続しており、血液などの体液を吸引する(【0001】,【0023】)ものであり、吸引カテーテから電動ポンプ14までの吸気経路の通気路16内の吸引圧を検知するように連通するものであるから、上記相違点1は、実質的な相違点でない。
仮に、相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用発明の吸引物採集ボトル34の空洞の圧力が、通気路16の吸引圧と実質的に同じであることは、技術常識であるから、通気路16の吸引圧と等価の吸引物採集ボトル34の空洞の圧力を検知するようにすることは、当業者が容易になし得たことである。
2 相違点2について
引用発明の圧力表示計30が、測定された流体圧力に比例する振幅を有する吸引圧の信号をメータやグラフで出力表示することは、当業者に自明な事項である。そうすると、相違点2は、実質的な相違点でない。
仮にそうでないとしても、そのようなメータは周知技術(以下、「周知技術1」という。)であるから、引用発明において周知技術1を適用して、上記相違点2に係る本願発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。
さらに、表示・報知において、当該物理的特定が周波数及び振幅を含み、前記周波数及び振幅の一方が測定された値に比例するものは、引用文献2(請求項4、段落【0036】、段落【0161】、図15、図16、図17参照)、引用文献3(段落【0053】-【0054】参照)、引用文献4(段落【0007】参照)、引用文献5(請求の範囲,明細書第4ページ第11-20行,第10ページ第7-14行参照)に示されるように周知技術(以下、「周知技術2」という。)である。
上記周知技術2を、引用発明の通気路16内の吸引圧を表示・報知する際に適用して、表示計を凝視せずともユーザが測定結果や状態変化を知覚できるように支援することは、当業者が必要に応じて容易になし得た事項である。
3 作用効果について
本願発明を全体として検討しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術1、2から当業者が予測できる範囲内のものに過ぎず、格別顕著ということはできない。
4 小括
したがって、本願発明は、引用発明である。
また、本願発明は、引用発明に基いて、又は、引用発明及び周知技術1又は2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
本願発明は、引用発明に基いて、又は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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