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特許拒絶査定不服審判

2025-017720

コンピュータ断層撮像における動きアーティファクトの抑制

審判番号
2025-017720
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-561143
請求日
2025年11月07日
審決日
2026年08月17日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
  • 【請求人代理人】笛田 秀仙
  • 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
  • 【請求人代理人】矢ヶ部 喜行
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 浩
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
  • 審判官 伊藤 幸仙
分類
P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-561143「コンピュータ断層撮像における動きアーティファクトの抑制」拒絶査定不服審判事件〔2021年10月14日国際公開、WO2021/204737、令和5年6月1日国内公表、特表2023-522850、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)4月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年4月8日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-9に係る発明は、令和7年11月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-017720

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