特許拒絶査定不服審判
2016-004869
骨固定システムおよび使用方法
- 審判番号
- 2016-004869
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-245864外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月04日
- 審決日
- 2017年09月11日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オーソダイン・インコーポレーテッド
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .113-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-245864「骨固定システムおよび使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月26日出願公開、特開2014-113483〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2007年(平成19年)7月31日(パリ条約による優先権主張2006年(平成18年)8月1日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願である特願2009-523013号の一部を平成25年11月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、平成28年4月4日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年4月19日付けで、本願は、【理由1】請求項10~13、15、16に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、【理由2】請求項1~17に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、【理由3】その特許請求の範囲が不備であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない、との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もなく、依然として、いずれの拒絶理由も解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004869