2021-009044
ミミマワリトラブル
- 審判番号
- 2021-009044
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-059397外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月07日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「耳まわりトラブル」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「耳まわりトラブル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「まわり」の文字は、「まわること。周囲。」等の意味を有する語であり、「トラブル」の文字は、「もめごと。不調。」等の意味を有する語であるところ、全体として「耳の周囲の不調。」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、一般的に耳の周囲のかゆみ、腫れ、肌荒れ等の治療に薬剤が使用され、さらに耳まわりに使用される薬剤が普通に取引されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、前記意味合いに相応する薬剤、例えば「耳の周囲の皮膚用薬剤」等に使用した場合、これに接する需要者は、「耳の周囲の(肌荒れ等の)不調を治療する薬剤」であること、すなわち、単に商品の品質(用途等)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきある。
また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質(用途等)の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質(用途等)の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「耳まわりトラブル」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標を構成する「耳まわり」の文字は「耳の周囲」を容易に理解させる語であって、「トラブル」の文字は「もめごと。不調。」を意味する語(デジタル大辞泉)であって、これらを組み合わせてなる「耳まわりトラブル」の文字全体より、「耳の周囲の不調」ほどの意味合いを暗示させることがあるとしても、耳の周囲がどのように不調であるのかが具体的でなく漠然としたものに止まるものであり、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「耳まわりトラブル」の文字が、商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、本願商標を、その指定商品に使用しても商品の品質についての誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、本願商標がこれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-009044