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商標拒絶査定不服審判

2021-008986

ヒルズハウス、ヒルズ、ハウス

審判番号
2021-008986
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-100392
請求日
2021年07月06日
審決日
2021年12月22日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森ビル株式会社
  • 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-100392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ヒルズハウス」及び「HILLS HOUSE」の文字を二段に横書きしてなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、令和元年6月12日に登録出願された商願2019-83013に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年8月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年9月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月16日に意見書が提出されたが、同3年3月30日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年7月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3122143号商標(以下「引用商標」という。)は、「HILLHOUSE」の文字を横書きしてなり、平成5年1月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「ヒルズハウス」及び「HILLS HOUSE」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ヒルズハウス」の称呼を生ずるものであり、「HILLS」の文字は、「丘」等の意味(出典:ジーニアス英和辞典 第5版 1040頁)を有する「hill」の語の複数形であり、「HOUSE」の文字は、「家」等の意味(出典:同上 1067頁)を有する語であり、いずれも我が国で親しまれた平易な英単語であることから、全体として「丘の家」ほどの意味合いを理解させるものである。 よって、本願商標からは、「ヒルズハウス」の称呼が生じ、「丘の家」の観念が生じる。 一方、引用商標は、上記2のとおり「HILLHOUSE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ヒルハウス」の称呼を生ずるものであり、「HILL」及び「HOUSE」の語が上記のとおり平易な英単語であることから、両語の間にスペースがなくとも、引用商標が「HILL」及び「HOUSE」の2語から構成されるものであることは容易に看取されるといえ、全体として「丘の家」ほどの意味合いを理解させるものである。 よって、引用商標からは、「ヒルハウス」の称呼が生じ、「丘の家」の観念が生じる。 そこで、両商標を比較するに、外観においては、本願商標は上段に下段の読みを表したものと認識させる「ヒルズハウス」の片仮名が下段と同書、同大で表されている点、また、欧文字部分の比較において、「HILL」の語に複数形を表す「S」を有する点において、引用商標とは相違するから、両者は明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本願商標は「HILLS」が複数形であることにより、中間に「ズ」の音を有するところ、全体の音数が5音又は6音という短い音構成においては、この相違が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において共通する場合があるとしても、外観において明確に区別でき、称呼において聴き誤るおそれがないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、本願商標に係る指定役務と引用商標に係る指定商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。 してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-008986

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