商標拒絶査定不服審判
2021-007596
コラーゲンタオル、コラーゲン
- 審判番号
- 2021-007596
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-011200
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2022年01月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 【請求人代理人】宇高 克己
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-11200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「コラーゲンタオル」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月31日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年11月19日付けで拒絶理由の通知、同年12月23日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年3月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月10日受付で本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「洋服,セーター類,ワイシャツ類,部屋着,寝巻き類,下着,履物」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「コラーゲンタオル」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなる。
ところで、本願商標の構成中「コラーゲン」の文字は、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。温水で処理すると溶けてゼラチンとなる。膠原質。」の意味を有する語であり、「コラーゲン」は、本願商標の指定商品の業界において、美肌効果(保湿効果)が期待できるものとして、これを利用した商品が取引されている。
また、本願商標の構成中「タオル」の文字は、「主に綿製で、布面に輪奈を出した織物。保温性・保湿性・吸水性に富む。浴布。タオル地。」の意味で、我が国において広く親しまれた語である。
そうすると、本願商標は、上述の意味合いを有する「コラーゲン」及び「タオル」を、単に左横書きして表したものであり、全体として「コラーゲンを利用したタオル(地)」を使用した商品であることを需要者に容易に認識させるにとどまる。
してみれば、上述の意味合いを認識させる本願商標は、その指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表してなるもので、商標法第3条第1項第3号に該当する。
加えて、上述の意味合いを認識させる本願商標は、その意味合いに照応しない指定商品との関係では、その商品が「コラーゲンを利用したタオル(地)」製の商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「コラーゲンタオル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「コラーゲン」の文字は「動物の結合組織の主成分で、骨・腱・皮膚などに多く含まれる繊維状の硬たんぱく質」の意味を、「タオル」の文字は「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物」の意味を有する外来語(「大辞泉 第2版」小学館)であるところ、いずれも我が国でも親しまれた語であって、意味の理解も容易であるとしても、構成文字全体として想起される意味合い(コラーゲンのタオル)は、その指定商品との関係においては、直ちに商品の品質や原材料を表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「コラーゲンタオル」又はそれに類する文字が、商品の品質や原材料等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質や原材料を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれら各号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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