商標拒絶査定不服審判
2021-007592
スキンケアタオル、スキンケア、ケア
- 審判番号
- 2021-007592
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-167135
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2022年05月09日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 【請求人代理人】宇高 克己
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-167135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月 7日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月20日 :意見書の提出
令和3年 3月15日付け:拒絶査定
令和3年 6月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字で表してなり、第25類「部屋着,ドレッシングガウン,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,吸汗性下着,その他の下着,洋服,コート,カーディガン,セーター,チョッキ,その他のセーター類,開きんシャツ,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,その他の外衣,アイマスク,レッグウォーマー,ミトン,えり巻き,ショール,スカーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,被服用既製裏地,紙製被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「スキンケアタオル」の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「スキンケア」は「肌の手入れ」の意味、「タオル」は「主に綿製で、布面に輪奈を出した織物」の意味を有する語として、広く一般に親しまれている。
そして、本願商標は、上述の意味の語を単に左横書きに表したものだから、本願商標の指定商品との関係では「肌の手入れのためのタオル生地」ほどの意味合いを認識させる。
また、本願商標の指定商品の分野には、タオル(生地)を使用した商品が存在する。
そうすると、本願商標は、指定商品との関係で、需要者に対して、当該商品が「肌の手入れのためのタオル生地を使用した商品」であることを認識させるにすぎない。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
加えて、本願商標は、その指定商品中、「肌の手入れのためのタオル生地を使用した商品」以外の商品との関係では、当該商品が「肌の手入れのためのタオル生地を使用した商品」であるかのように、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」を、「タオル」の文字は「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物。柔軟で吸水性に富む。タオル地。」をそれぞれ意味する(デジタル大辞泉)親しまれた語であるから、これらを組み合わせてなる「スキンケアタオル」の文字全体から、「肌の手入れ用のタオル(地)」程の意味合いを理解させ、本願指定商品中「寝間着等」にタオル地を使用したものがあるとしても、本願指定商品である被服や履物等の使用目的が、自然環境からの身体の保護や習俗にあることを鑑みれば、「肌の手入れ用のタオル(地)」程の意味合いが本願指定商品の品質(目的・用途)を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スキンケアタオル」の文字が、商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、本願商標を、その指定商品に使用しても商品の品質についての誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、本願商標がこれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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