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商標拒絶査定不服審判

2021-007589

スキンケアタオル、スキンケア

審判番号
2021-007589
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-166995
請求日
2021年06月10日
審決日
2022年05月13日
公報発行日
2022年08月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】内野株式会社
  • 【請求人代理人】前島 大吾
  • 【請求人代理人】宇高 克己
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-166995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月11日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月14日 :意見書・手続補正書の提出 令和3年 3月10日付け:拒絶査定 令和3年 6月10日 :審判請求書の提出 令和3年12月21日付け:証拠調べ通知書 令和4年 1月28日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第24類「タオル地を有する織物,タオル地を有する布製身の回り品,タオル地を有するかや,タオル地を有する敷布,タオル地を有する布団,タオル地を有する布団カバー,タオル地を有する布団側,タオル地を有するまくらカバー,タオル地を有する毛布,タオル地を有するふきん」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「スキンケア」の文字は、「肌の手入れ。」程の意味を有する語として、「タオル」の文字は、「主に綿製で、布面に輪奈を出した織物。西洋手拭。」程の意味を有する語として、広く一般に知られているものである。 そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、肌の手入れのためのタオルや、肌に優しいタオル、それらを使用した商品等が一般に製造・販売されており、「スキンケアタオル」や「スキンケア」等の語が実際に使用されている事実が認められる。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「肌の手入れのためのタオルに関する商品」又は「肌に優しいタオルに関する商品」等であることを認識するにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。 5 証拠調べ通知に対する請求人の意見 (1)「スキンケアタオル」の語が使用されている例として列挙されたものは、いずれも第21類「化粧用具(肌の手入れ用具)」等であって、本願指定商品における使用ではないことから、本願指定商品との関係において「スキンケアタオル」が一般的に使用されている事実はない。また、一般的に使用されていないことから、特定の意味合いを有するに至っているとは言えない。 (2)「スキンケアタオル」は、全体でまとまりよく表された一体不可分の商標であり、「スキンケア」と「タオル」とに分割・分離判断すべき合理的理由はなく、一連一体の商標と捉えることが特許庁の審査・審判における取り扱いに合致している。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「スキンケアタオル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」を、「タオル」の文字は「布面に小さな糸の輪を織り出した綿織物。柔軟で吸水性に富む。タオル地。」をそれぞれ意味する(デジタル大辞泉)一般に親しまれた語であるから、これらを組み合わせてなる「スキンケアタオル」の文字全体から、「肌の手入れ用のタオル(地)」程の意味合いを理解させるものである。 そして、別掲における証拠調べ通知によって示した事実によれば、本願指定商品の分野においては、(1)スキンケア(肌の手入れ)に資するタオルが「スキンケアタオル」と称して販売されていること、(2)スキンケア(肌の手入れ)に資する商品(タオル・タオル地の枕カバー)が販売されていること、(3)スキンケア(肌の手入れ)のためのタオルの選び方及び扱い方が紹介されていることが認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中「タオル,タオル地を有するハンカチ,タオル地を有するまくらカバー」に使用したときは、これに接する需要者及び取引者は、その商品が「スキンケア(肌の手入れ)に資するタオル地を有する製品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、本願商標は、自他商品の識別標識としては機能し得ないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「肌の手入れ」のために「タオル」を用いることはなく、「肌の手入れのためのタオル」が製造・販売されている事実もなく、「肌の手入れ(スキンケア)用タオル」が存在するとしても、かかるタオルは、本願指定商品には含まれない、第21類「化粧用具(肌の手入れ用具)」の一種であり、証拠調べ通知において列挙した「スキンケアタオル」の使用例も第21類「化粧用具(肌の手入れ用具),タオル製あかすり,あかすり用タオル,ピーリングタオル」等である旨主張している。 しかしながら、別掲中の3において列挙したとおり、スキンケア(肌の手入れ)のためのタオルの選び方及び扱い方が紹介されていることから、スキンケア(肌の手入れ)のためにタオルを用いる事実が認められ、別掲中の2において列挙したとおり、スキンケア(肌の手入れ)に資する商品(タオル・タオル地の枕カバー)が実際に製造・販売されている事実も認められる上、別掲中の1において列挙した「スキンケアタオル」の文字の使用例においては、いずれも、請求人の主張する、あかすりやピーリング等を目的とした商品であるとの記載はなく、水分を拭き取ることを用途としたタオルであることが記載されている上に、吸水性に優れているという、タオルの特徴が示されているものや、フェイスタオル・バスタオル・ハンドタオル・浴用タオル等の、タオルとしての用途が明示されているものであることからすれば、当該「スキンケアタオル」は、第21類「化粧用具(肌の手入れ用具)」の一種ではなく、本願指定商品に含まれる商品と判断するのが相当である。 イ 請求人は、本願商標は全体でまとまりよく表された一体不可分の商標であるから、「スキンケア」と「タオル」とに分割・分離判断すべき合理的理由はなく、たとえ本願商標から「スキンケア」のみを分離・抽出したとしても、本願指定商品が「肌の手入れ」を目的としない商品であるが故に、当該「スキンケア」部分を「肌の手入れ」と認識することもなく、本願商標は本願指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いを認識し、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解・認識させるものではない旨主張している。 しかしながら、本願商標を構成する「スキンケア」及び「タオル」は、ともに語義の理解が容易な親しまれた語であるから、本願商標が、両語を結合したものであることが容易に理解できる上、別掲において列挙した、取引の実情があることを踏まえると、本願商標を本願指定商品中の「タオル,タオル地を有するハンカチ,タオル地を有するまくらカバー」に使用したときは、本願商標に接する需要者は、これが「スキンケア(肌の手入れ)に資するタオル地を有する製品」程の意味合いを容易に認識することができ、本願商標は、商品の品質を表示したものと認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものということはできない。 ウ 請求人は、過去の登録例・審決例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例・審決例は、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例・審決例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲 1 スキンケア(肌の手入れ)に資するタオルが「スキンケアタオル」と称して販売されている例 (1)「ホットマン【公式】オンラインショップ」のウェブサイト 「<1秒タオル>エステタオル(シャーリング) スキンケアタオル」の見出しの下、「エステタオルは“肌・髪・心を美しく”をテーマに、タオルを使ってできる毎日のヘアケア・スキンケアのためのシリーズです。ホットマンのシャーリング地は、パイルの表面がカットされビロードのようになめらかで肌触りの優しい生地です。」との記載がある。 https://www.hotman-onlineshop.com/ec/pro/disp/1/21255005 (2)「勇心酒造株式会社のプレスリリース」のウェブサイト 2020年9月18日付け「肌への優しさを追求。四国コラボで誕生…今治タオルのIKEUCHI ORGANICとライスパワー(R)(「R」の丸囲み)エキスの勇心酒造による100%オーガニックコットンのスキンケアタオル、2020年9月23日(水)発売。」の見出しの下、「毎日のスキンケアの積み重ねで健康に慈しんだ肌を傷つけることなく、そっと当てるだけで水分をしっかりと拭き取って肌を優しくケアしてくれる吸水性にとんだタオルを使ってほしい…そんな肌への優しさを追求する強い想いから、職人技と先端テクノロジーの融合による唯一無二の製品づくりにこだわる四国企業のタッグが実現。肌への優しさを追求し、肌をいたわる、スキンケア発想のタオルが誕生しました。」との記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000060708.html (3)「SANSPO.COM(サンスポ)」のウェブサイト 2021年7月16日付け「TETSUYA@L’Arc-en-Cielがディレクションするライフ スタイル ブランド『ステラージュ』から肌に優しい『スキンケア タオル』が登場!」の見出しの下、「STELLAGE SKINCARE TOWEL 摩擦を極限まで軽減した化粧コットンのような上質な手ざわり。過度な乾燥を防いで、しっとりとした肌を保つことができる!と、プロのメイクアップアーティストからもすでに高く評価されている。」との記載がある。 https://www.sanspo.com/geino/news/20210716/prl21071618020209-n1.html (4)「ものづくり補助事業関連サイト」のウェブサイト 「もの補助成果事例検索 オーガニックコットン製品の多重織物展開 美由喜タオル 株式会社」の見出しの下、「同社のスキンケアタオルシリーズには、牛乳タンパクを原料にしたフィラメント糸と多孔性のアクリルを組み合わせ、パイルに使用したものがあったり、保湿性に優れたレーヨンに天然のエモリエント成分などを練り込んだものがある。また、特に脂性肌の人には吸脂性の高い麻を使用し、織物の目を粗くして泡立ち・泡切れを良くしたもの。さらに肌に優しい絹をパイルにしたものや、キチン・キトサンを練り込み抗菌・防臭効果を持つアレルギー肌に優しい効果があるものなどがある。」との記載がある。 https://www.monodukuri-hojo.jp/search_detail.aspx?id=2527212401 (5)「アメニティ・ライフギフトショップ」のウェブサイト 「スキンケアタオル 6種類のスキンケア加工タオル」の見出しの下、「【効能加工】それぞれの機能に合わせ、特殊な染色方法で仕上げた、効能加工のタオルシリーズです。」「【環境と人への優しさ】西日本最高峰の四国山脈の伏流水を使って加工し、環境に優しく、人にも優しい加工剤を使用しております。染色においても、蛍光増白剤などの使用はしておりません。」「【立体構造的な製織】通常パイル織とは違い、特殊な立体構造のため、弾力性があり、パイル抜けが少なく、しなやかな柔らかさがあります。また、石鹸の泡立ちも良く軽くて、洗濯後の乾きも非常に早い、肌に優しいタオルです。」「●コラーゲン加工・・・美肌、抗菌効果 ●キシリトール加工・・・清涼感、肌荒れ予防 ●トルマリン加工・・・癒し、疲労回復効果 ●皮脂取り加工・・・吸水、皮脂取り効果 ●アロエ加工・・・保湿、抗菌効果 ●ビタミン加工・・・癒し、美肌効果」との記載がある。 http://www.amenitystyle.com/csv/tsc5153.htm 2 スキンケア(肌の手入れ)に資する商品(タオル・タオル地の枕カバー)が販売されている例 (1)「ハートウエルのプレスリリース」のウェブサイト 2020年12月15日付け「創業90年の今治タオルメーカーより“大人美容”のために生まれた新タオルコレクション、CUOL デビュー」の見出しの下、「タオルではじめるスキンケア スキンケアをタオルではじめるという新発想。 目指したのは、肌への刺激を考えた低ダメージ処方のふわふわ“摩擦レス”タオル。」との記載がある。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000059106.html (2)「大丸札幌店公式 SHOP BLOG」のウェブサイト 2020年8月7日付け「西川タオリエ 男性もタオルで始めるスキンケア」の見出しの下、「洗顔は、肌のターンオーバー(新陳代謝)に関わる大事なケア。肌に汚れや余分な酸化した古い皮脂が残っていると、刺激になり肌荒れにつながります。先ずは洗顔料を泡立てて肌をこすらないように洗顔。その後タオルをゴシゴシ擦ってしまうと、肌を傷つけてしまいます。<MAROYAKA TOWEL>は、通常はタオルに使うことのない超極細の糸を使用。そのため、非常に軽くふかふかとした肌触りに仕上げることができました。そして吸水性の高さも魅力のひとつ。触れるだけででスッと吸水し、何度も肌をこすらずに済む肌に優しい仕様です。」との記載がある。 https://shopblog.dmdepart.jp/sapporo/detail/?cd=010884&scd=001478 (3)「乾燥予防オールインワン化粧品のメディプラス(公式オンラインショップ)」のウェブサイト 「バスタオル」の見出しの下、「肌に触れたときのストレスを軽減することを第一につくられた、『スキンケア発想』の高品質タオル。ふっくらとした心地よさとなめらかな肌ざわりにこだわり、そっと触れるだけで瞬時に水滴を吸収します。」との記載がある。 https://mediplus-orders.jp/items/detail.php?product=towel (4)「株式会社オリム」のウェブサイト 「ストレスフリーがもたらす新しい“肌にやさしいタオル” SKIN CARE +いたわる」の見出しの下、「摩擦によるお肌へのストレス軽減の為に開発された、スキンケア感覚のタオル。」「+いたわるは独自の製法で、通常のタオルに比べ摩擦による抵抗を極限まで抑えることで、お肌に与えるストレスを軽減します。」「お肌に直接触れる部分が点の集合になることで、肌と擦れる面積を減らしています。」「従来タオルに比べ『+いたわる』は、蒸散(乾燥)を約60%おさえられていることが分かります。」との記載がある。 https://www.orim.co.jp/product/luxury/detail/10079 (5)「今治タオル取扱店『伊織』」のウェブサイト 「『yuki(ユキ)』ミニバスタオル」の見出しの下、「タオル選びのポイントは吸水性と肌触りの良さ。その2点に加え、スキンケアの視点からも、エステサロン向けに作られた『yuki』はおすすめです。当店でも大変人気で、ご家庭用の他、エステサロンや美容室でもご愛用いただいています。肌ストレスとなる毛羽落ちも少なく、すっとやさしく拭きあげます。」との記載がある。 https://www.i-ori.jp/c/towels/1506 (6)「Amazon.co.jp」のウェブサイト 「CUOL クオル ハートウエル 枕カバーではじめるスキンケア 枕カバー(幾何学 ベージュ) ピローケース 抗菌 防臭 伸縮 タオル地 おしゃれ 大きめ」の見出しの下、「【枕カバーにもスキンケアの発想を】スキンケアのために化粧品を気にする方は多いのですが、1日でも大きい時間を占める睡眠時の肌環境にも着目すべきでは、と考えたことが『枕カバーではじめるスキンケア』の開発に繋がりました。【永続的な抗菌・防臭効果がある純銀糸】肌トラブルの主因は表皮の細菌の繁殖です。髪の水分や皮脂の付着により細菌が繁殖しやすい枕カバーですが、永続的な抗菌・防臭効果がある純銀糸を緯糸に使用することで、枕の清潔な環境を保てるような仕様にしています。また私自身、寝返りによる枕と肌の擦れが気になることがあり、枕カバーこそ柔らかくあるべきとの想いから、細くしなやかなコットンの低摩擦糸を表面に採用しました。」との記載がある。 https://www.amazon.co.jp/%E6%9E%95%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%82%A2-%E6%9E%95%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%B9%BE%E4%BD%95%E5%AD%A6-%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B08QV2DXBD?th=1 3 スキンケア(肌の手入れ)のためのタオルの選び方及び使い方を紹介している例 (1)「cancam.jp」のウェブサイト 2021年3月22日作成「やってる人は今すぐSTOP!クレンジングや洗顔時に絶対やってはいけないこと」の見出しの下、「Q.スキンケアにおいて、タオルも大事って本当?A.Yes!ゴワゴワタオルは摩擦ダメージに直結 『顔専用のやわらかいタオルを持っておくのが理想で、肌についた水を吸わせるように優しく当てて。こすって拭くのはNGです。また、タオルの角でアイメイクを落とすのも絶対にダメ』(石井さん)真の美肌を目指すなら、タオルや拭き方にまで気を遣いましょう♪」との記載がある。 https://cancam.jp/archives/942181 (2)「環境をスキンケアと共に考える ZIGEN 〈ジゲン〉」のウェブサイト 「スキンケアにこだわる人が見落としがちなポイント」の見出しの下、「肌のコンディションを落としてしまう原因の1つが『摩擦』。」「実は、使用しているタオルによっても、肌への摩擦は全く異なります。タオルの材質、目の粗さ、吸水性は様々。・・・肌に負担をかけない、スキンケアの効果を最大化するために、『タオルもスキンケアグッズ』と考えることが大切です。 一度、手元においてしまえば、生活環境や忙しさなどの影響を受けず、常に肌に優しいスキンケアができるようになります。」との記載がある。 https://www.zigen-shop.com/Page/cont_2103.aspx

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2021-007589

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