商標拒絶査定不服審判
2022-019073
リアルサイズモデル、リアルサイズ
- 審判番号
- 2022-019073
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-132364
- 請求日
- 2022年11月28日
- 審決日
- 2023年11月15日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ピーチ・ジョン
- 【請求人代理人】弁理士法人河野国際特許商標事務所
- 【請求人代理人】穂坂 道子
- 【請求人代理人】村上 晃一
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .13 -WY (W2425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-132364拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月17日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月22日:手続補正書、意見書の提出
令和3年7月7日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月25日:意見書の提出
令和4年5月11日:上申書の提出
令和4年8月18日付け:拒絶査定
令和4年11月28日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第24類、第25類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、令和4年11月28日提出の手続補正書により、最終的に、第24類「織物及び織物の代用品,ふとんカバー,まくらカバー,クッションカバー,マットレスカバー,シーツ,毛布,布団,ベッド用リネン製品,家庭用リネン製品,ベッドカバー,テーブルカバー,家具カバー,ドアノブカバー,ティッシュボックス用布製カバー,寝巻き入れ,便座カバー,便座蓋カバー,布製のコースター・テーブルマット・ランチョンマット・テーブルナプキン,食卓用リネン製品(紙製を除く。),布製ドイリー,布製キッチンタオル,タオル・ハンカチその他の布製身の回り品,浴用リネン製品(衣服を除く。),シャワーカーテン,カーテン,タペストリー(壁掛け),のぼり・旗及びペナント(紙製のものを除く。),スリーピングバッグ,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、上段に「Real Size Model」の文字を、下段に、その表音である「リアルサイズモデル」の文字を、普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。
そして、その構成中の「Real」及び「リアル」の文字は「実際に存在するさま。現実的。実在的。」の意味を有し、「Size」及び「サイズ」の文字は「大きさ」を意味する語として広く知られているものですから、商標全体より、「現実的、実在的な大きさのモデル」ほどの意味合いが生じる。
また、従来のような細身のモデルにとらわれない、肌の色や体形、年齢等が異なるありのままの姿のモデルに「リアルサイズモデル」の文字が使用されている例が認められる。
そのため、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「肌の色や体形、年齢等が異なるありのままの姿(現実的、実在的な姿)のモデルに関する役務」であること、すなわち、役務の質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。
また、上記認定によれば、本願商標を、前記の意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Real Size Model」の文字及び「リアルサイズモデル」の文字を上下に二段書きしてなるところ、その構成中「Real」の文字は「現実に即していること。また、そのさま。あるがまま。」等の意味を、「Size」の文字は「大きさ。寸法。」等の意味を、また、「Model」の文字は「「ファッションモデル」の略。」等の意味を有する英語(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)であり、下段の「リアルサイズモデル」の文字は、上段の欧文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものであるから、本願商標全体としては「現実に即した大きさのファッションモデル」ほどの意味合いを認識させるものである。
しかしながら、本願商標の指定商品及び指定役務が上記2のとおり補正された結果、原審説示の「肌の色や体形、年齢等が異なるありのままの姿(現実的、実在的な姿)の(ファッション)モデルに関する役務」に相応する指定役務は全て削除された。
また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「Real Size Model」の文字又は「リアルサイズモデル」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-019073