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商標拒絶査定不服審判

2024-650039

アクシス

審判番号
2024-650039
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1338415
請求日
2024年05月10日
審決日
2025年08月06日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】MANUFACTURAS TOMAS, S.A.
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1338415号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)7月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 5月23日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 8月 1日 :意見書、手続補正書の提出 2024年(令和6年) 1月19日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 5月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、そのうちの(2)ないし(5)及び(7)については、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1602340号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「AXIS」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和55年 3月 7日 設定登録日:昭和58年 7月28日 書換登録日:平成15年 9月10日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第1697020号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「AXIS」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和56年 4月 8日 設定登録日:昭和59年 6月21日 書換登録日:平成16年 1月21日 指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第4158580号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「AXIS」の文字を横書きしてなるもの 登録出願日:平成 8年 4月25日 設定登録日:平成10年 6月19日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 なお、商標権一部取消し審判により、指定商品中「測定機械器具」について取消すべき旨の審決がされ、平成22年6月1日にその審決の確定登録がなされている。 (4)登録第4237557号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「AXIS」及び「アクシス」の文字を二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成 9年 4月16日 設定登録日:平成11年 2月 5日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 なお、商標権一部取消し審判により、指定商品中「測定機械器具」について取消すべき旨の審決がされ、平成22年1月20日にその審決の確定登録がなされている。 (5)登録第4243694号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「アクシス」及び「AXIS」の文字を二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成 9年 6月10日 設定登録日:平成11年 2月26日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 なお、商標権一部取消し審判により、指定商品中「測定機械器具」について取消すべき旨の審決がされ、平成22年1月15日にその審決の確定登録がなされている。 (6)登録第4735506号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「AXIS」及び「アクシス」の文字を二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成14年 3月11日 設定登録日:平成15年12月19日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (7)国際登録番号第1026311号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「AXIS1」の文字を横書きしてなるもの 国際商標登録出願日:令和元年 5月 2日(事後指定) 設定登録日:令和3年 8月27日 指定商品:第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、引用商標2ないし引用商標5及び引用商標7をまとめて「引用商標」という場合がある。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び引用商標6について ア 引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和5年7月28日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同6年4月17日になされたものである。 イ 引用商標6の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和5年12月19日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同6年9月4日になされたものである。 ウ 小括 上記ア及びイのとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標6との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 したがって、本願商標が、引用商標1及び引用商標6との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標2ないし引用商標5及び引用商標7について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「AXXiS」の欧文字を太い白抜き文字で表されているものである。 そして、「AXXiS」の文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものであり、また、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、ローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえる。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体から、「アクシス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標2及び引用商標3について 引用商標2及び引用商標3は、「AXIS」の欧文字を横書きで書してなるところ、該文字は、「軸」等(出典:「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)を意味する語であるから、その構成文字に相応して、「アクシス」の称呼を生じ、「軸」等の観念を生じるものである。 (イ)引用商標4及び引用商標5について 引用商標4は、「AXIS」及び「アクシス」の文字を二段に横書きしてなり、引用商標5は、「アクシス」及び「AXIS」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「アクシス」の称呼を生じ、「軸」等の観念を生じるものである。 (ウ)引用商標7について 引用商標7は、「AXIS1」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「1」の数字は、商品の記号又は符号等を表示する一類型と判断されるものであるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。 さらに、その構成中の「AXIS」と「1」の数字が、全体として特定の意味合いを有するともいい難く、他に、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見出せない。 そうすると、引用商標7は、「AXIS」の欧文字と「1」の数字とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず、「1」の数字は、自他商品の識別機能を果たし得ないことに加え、「AXIS」の文字が、引用商標7の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認められないことから、引用商標7は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標7の構成中の「AXIS」を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(以下「AXIS」の文字部分について「引用商標7の要部」という。)。 したがって、引用商標7は、その構成全体の文字部分から「アクシスイチ」又は「アクシスワン」の称呼を生じ、「軸の1」ほどの観念を生じるとともに、引用商標7の要部に相応して、「アクシス」の称呼を生じ、「軸」等の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について (ア)本願商標と引用商標2及び引用商標3の類否について 本願商標と引用商標2及び引用商標3との比較において、本願商標と引用商標2及び引用商標3は、それぞれ上記ア及び上記イ(ア)のとおりの構成よりなるところ、本願商標におけるデザイン化の有無の差異に加えて、「i(I)」の大文字と小文字の差異を有し、本願商標の中間の「X」の文字の有無の差異を有しているところ、これらの差異が、全体で5文字と4文字という比較的短い文字構成の比較において、その差異が全体の印象に及ぼす影響が小さいとはいえず、それぞれ別異の語を表したものと容易に理解できることから、これらは外観上、十分に区別できるものといえる。 そして、称呼において、両商標は、いずれも「アクシス」の称呼を共通にするものである。 また、観念において、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標2及び引用商標3は、「軸」等の観念を生じ得るものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (イ)本願商標と引用商標4及び引用商標5の類否について 本願商標と引用商標4及び引用商標5との比較において、本願商標と引用商標4及び引用商標5は、それぞれ上記ア及び上記イ(イ)のとおりの構成よりなるところ、本願商標におけるデザイン化及び引用商標4及び引用商標5における片仮名の有無の差異に加えて、本願商標の欧文字と、引用商標4及び引用商標5の構成中の「AXIS」の欧文字は、「i(I)」の大文字と小文字の差異を有し、本願商標の中間の「X」の文字の有無の差異を有しているところ、これらの差異が、全体で5文字と4文字という比較的短い文字構成の比較において、その差異が全体の印象に及ぼす影響が小さいとはいえず、それぞれ別異の語を表したものと容易に理解できることから、これらは外観上、十分に区別できるものといえる。 そして、称呼において、両商標は、いずれも「アクシス」の称呼を共通にするものである。 また、観念において、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標4及び引用商標5は、「軸」等の観念を生じ得るものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標4及び引用商標5とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (ウ)本願商標と引用商標7の類否について 本願商標と引用商標7との比較において、本願商標と引用商標7は、それぞれ上記ア及び上記イ(ウ)のとおりの構成よりなるところ、全体の比較においては明らかに相違するものであり、さらに、本願商標と引用商標7の要部との比較においては、本願商標におけるデザイン化の有無の差異に加えて、「i(I)」の大文字と小文字の差異を有し、本願商標の中間の「X」の文字の有無の差異を有しているところ、これらの差異が、全体で5文字と4文字という比較的短い文字構成の比較において、その差異が全体の印象に及ぼす影響が小さいとはいえず、それぞれ別異の語を表したものと容易に理解できることから、これらは外観上、十分に区別できるものといえる。 そして、称呼において、本願商標は、「アクシス」の称呼を生じるのに対し、引用商標7は、その構成全体から「アクシスイチ」又は「アクシスワン」の称呼を生じ、その要部から「アクシス」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。 また、観念において、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標7は、その構成全体から「軸の1」ほどの観念を生じ、その要部から「軸」等の観念を生じ得るものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標7とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (エ)小括 上記ウ(ア)ないし(ウ)のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した理由は解消し、また、引用商標2ないし引用商標5及び引用商標7との関係において、本願商標と引用商標2ないし引用商標5及び引用商標7は、非類似の商標であるから、本願商標は、同号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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