特許拒絶査定不服審判
2025-003465
円盤状ガラス基板
- 審判番号
- 2025-003465
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-147348
- 請求日
- 2025年03月04日
- 審決日
- 2026年05月26日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】HOYA株式会社
- 【請求人代理人】池田 憲保
- 【請求人代理人】佐々木 敬
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 松本 瞳
- 審判官 河本 充雄
- 分類
- P18 .161-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-147348「円盤状ガラス基板」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月17日出願公開、特開2023-165755、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年12月27日に出願された特願2017-251419号の一部を令和 2年 4月21日に特願2020-75214号として新たな特許出願とし、その一部を令和 3年12月28日に特願2021-214297号として新たな特許出願とし、更にその一部を令和 5年 9月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和 7年 3月 4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003465