商標拒絶査定不服審判
2021-007506
シキカン
- 審判番号
- 2021-007506
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-128648外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月08日
- 審決日
- 2022年02月01日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キリンホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】飯島 紳行
- 分類
- T18 .13 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-128648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月27日付け:拒絶理由通知
令和2年12月 2日 :意見書、手続補正書の提出
令和2年12月 3日 :手続補足書の提出
令和3年 3月23日付け:拒絶査定
令和3年 6月 8日 :審判請求書の提出
令和3年 6月10日 :手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「四季柑」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正により、第43類「温泉施設を有する宿泊施設の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,アルコール飲料の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,集会場の提供及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,飲料水ディスペンサーの貸与,家庭用電気式及び業務用飲料サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用酒用サーバーの貸与,家庭用電気式及び業務用ビールサーバーの貸与,家庭用飲料サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用酒用サーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用ビールサーバー(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「四季柑」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「台湾産の柑橘系果物」を指す語であり、飲食を扱う業界において、「四季柑」を用いた飲み物が取引され、その名称に「四季柑」の語が普通に用いられている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、「アルコール飲料の提供」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「四季柑を用いたアルコール飲料の提供」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「四季柑」に関する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「四季柑」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、ミカン科の常緑低木である「カラマンシー」の和名である「四季橘(しききつ)」の通称である(別掲参照)。
そして、原審において示したように、四季柑が果実飲料の原材料として使用され、「四季柑」の文字が当該商品名に使用されている例が散見されるとしても、本願の指定役務中「アルコール飲料の提供」との関係においては、「四季柑」の文字が、役務の質を直接的に表示したものとして、取引者、需要者に直ちに認識されるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「四季柑」の文字が役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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