商標拒絶査定不服審判
2025-015896
ゼントラベル、ゼン、ゼットイイエヌ
- 審判番号
- 2025-015896
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-082957
- 請求日
- 2025年10月06日
- 審決日
- 2026年05月22日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドワンゴ
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .13 -WY (W39414243) / T18 .272-WY (W39414243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 82957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月21日 :意見書の提出
令和7年 6月27日付け:拒絶査定
令和7年10月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ZEN Travel」の文字を標準文字で表してなり、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ZEN Travel」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体として、「ZEN(禅)を体験する旅行」程の意味合いを理解させるものであり、本願商標に係る指定役務の分野においては、「ZEN(禅)」を体験することや、「ZEN(禅)」を体験するツアーが行われている実情があるから、これらの実情を考慮すれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ZEN(禅)を体験する旅行に関する役務」であることを理解するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「ZEN Travel」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体で表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、本願商標の構成文字に相応して「ゼントラベル」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「Travel」の文字は、「旅行。(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第七版」)」を意味する英語であり、「ZEN」の文字は、「1.禅 2.禅宗、仏心宗。(株式会社研究者発行「新英和大辞典第六版」)」の意味を有する語として記載がある。
しかし、「ZEN」の文字は、その構成文字に相応して、「ゼン」の読みが生じるものであるところ、一般的な国語辞書において「ゼン」と読む語には、「全」、「前」、「善」、「然」、「禅」、「漸」、「膳」の語が載録されていることから(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第七版」)、「ZEN」の文字から、直ちに、本願の指定役務の分野における役務の質を認識させる特定の意味が理解できるものとはいい難いものである。
また、「ZEN Travel」の文字は、一般の辞書等に載録されている語とは認められないことに加え、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、禅を体験できるツアーや旅行プランが提供されている事実は散見されるものの、それらの役務の質を表す語として、「ZEN Travel」の文字が使用されている事実を発見できなかった。
さらに、他に、「ZEN Travel」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は本願商標を構成する各文字から、本願商標の構成全体として、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
以上によれば、本願商標は、単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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