商標拒絶査定不服審判
2021-007051
ウメノケンコーパワー、ケンコーパワー
- 審判番号
- 2021-007051
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-033833
- 請求日
- 2021年06月01日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 33833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年3月27日の出願であって、同年9月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月6日に意見書が提出されたが、同3年2月16日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「梅の健康パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「梅の健康パワー」の文字を標準文字で表しなるところ、梅は健康のために効果的な栄養を含むことから、本願指定商品に関連する分野において、梅を原材料とする商品が広く取引されており、また、ある原材料や成分の効能を有する商品であることを説明する際に、「○○パワー」等の文字が広く使用されている事実が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「梅の健康に関する効能を有する商品」であると理解するに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「梅の健康パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「梅」、「健康」及び「パワー」のそれぞれの文字が成語であるとしても、構成全体からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。
また、当審における職権による調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「梅の健康パワー」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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