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商標拒絶査定不服審判

2021-006777

シイテイシイイイエッチアアルプラス、シイテイシイイイエイチアアルプラス、シイテイシイイイエッチアアル、シイテイシイイイエイチアアル、シイテイシイ、イイエッチアアルプラス、イイエイチアアルプラス、イイエッチアアル、イイエイチアアル

審判番号
2021-006777
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-134574
請求日
2021年05月26日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中部テレコミュニケーション株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人岡田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-134574拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年10月18日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月 9日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月26日 :意見書の提出 令和3年 2月19日付け:拒絶査定 令和3年 5月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「ctc EHR+」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。 (1)登録第3050346号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成4年9月24日 設定登録日:平成7年6月30日 指定役務 :第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与」 (2)登録第5085095号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成18年8月23日 設定登録日:平成19年10月19日 指定商品及び指定役務:第42類「電子計算機の貸与,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク又は磁気テープの貸与,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータソフトウェアの提供,インターネットサーバーのエリアの貸与」並びに第9類,第16類,第35類ないし第39類,第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 (3)登録第5956166号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成28年10月14日 設定登録日:平成29年6月16日 指定役務:第42類「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成・更新・環境設定・最適化・インストール・機能の拡張・変更・追加又は保守並びにこれらに関する助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータプログラムの故障診断及びウィルス検査,電子計算機システム監査,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,通信ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,電子計算機用プログラムの動作の検証,電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言,コンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のための監視及び通報及びそれらの安全確保に関する情報の提供,電子計算機を用いて行うデータ処理,コンピュータ・アプリケーションソフト・コンピュータネットワークシステム・コンピュータソフトウェアに関する問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータの操作又はコンピュータプログラムの使用マニュアルの作成,ヘルプデスクによるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器の操作方法関する技術的助言,情報技術(IT)基盤についてのサービスデスク・ヘルプデスクによる技術的助言,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理及びこれに関するコンサルティング・助言及び情報の提供,コンピュータデータ回復及びこれに関するコンサルティング・助言及び情報の提供,クラウドコンピューティング,サーバの貸与,電子計算機用プログラムの提供,サーバの記憶領域の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与に関する情報の提供,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,サーバのホスティング」 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「ctc」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は,「ctc EHR+」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「ctc」の文字と「EHR+」の文字及び記号との間に1文字程度の空白及び大文字と小文字の差異があるとしても,全て同じ書体,同じ大きさをもって,まとまりよく一体的に表してなるものであるから,「ctc」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。 また,本願商標から生じる「シイテイシイイイエッチアアルプラス」の称呼も多少冗長ではあるが,無理なく一連に称呼できるものである。 そして,引用商標が引用商標の商標権者を表すものとして広く知られているとしても,本願商標の構成中の「ctc」と引用商標とでは,書体等に顕著な差異があることに加え,構成中の「EHR+」の文字及び記号が本願商標の指定役務との関連で出所識別標識としての機能を果たし得ないものとは認められない。 その他,本願商標の構成中「ctc」の文字部分のみが,取引者,需用者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。 したがって,本願商標から,その構成中の「ctc」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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