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商標拒絶査定不服審判

2023-019435

ジイテイシイメモ、ジイテイシイ、メモ

審判番号
2023-019435
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-113709
請求日
2023年11月16日
審決日
2025年05月30日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 ヒューマネックス
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-113709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月 3日 :意見書の提出 令和5年 8月 3日付け:拒絶査定 令和5年11月16日 :審判請求書の提出 令和6年 1月 5日 :手続補正書の提出 令和7年 2月21日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「GTCメモ」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物(雑誌を内容とするものに限る。)の提供,娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「GTCメモ」と横書きしてなるところ、これはエレベーターピッチ(短時間でのプレゼンテーション)の際に使用する、自分が望む結論(goal)、相手が望むもの(target)、自分と相手の要望を結びつけるもの(connect)を記載したメモを表すものである。また、プレゼンテーションの知識の教授等、プレゼンテーションに関する役務が行われている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、エレベーターピッチの際に使用するGTCメモに関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審による証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否か、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 証拠調べに対する請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「GTCメモ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「メモ」の文字は、「忘れないように簡単に書きとめること。また、その記録。」の意味を有するものである(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。 そして、原審において示された事実及び当審における職権による調査によれば、本願の指定役務に関連する業界において、「エレベーターに乗っているくらいの短い時間で簡潔なプレゼンテーションを行うこと」を称するものとして「エレベーターピッチ」の語が使用されており、さらに、「GTCメモ」の文字が、「エレベーターピッチの際に使用する、「goal」(自分が望む結論)、「target」(相手が望むもの)、「connect」(自分と相手の要望を結びつけるもの)を記載したメモ」ほどの意味合いで一般的に使用されている事実が見受けられる(別掲1)。 また、本願の指定役務を取り扱う業界において、エレベーターピッチ等のプレゼンテーションに関する研修やセミナーなどの役務が提供されている事実が見受けられる(別掲2)。 さらに、知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催を行う分野においては、講義内容に関する電子出版物、ビデオ、DVD等が制作・販売されている実情があることは、経験則上明らかであるといえる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「エレベーターピッチの際に使用する、「goal」(自分が望む結論)、「target」(相手が望むもの)、「connect」(自分と相手の要望を結びつけるもの)を記載したメモ」に関する役務であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「GTC」及び「GTCメモ」の語は辞書に掲載されておらず、本願商標は「「G」、「T」、「C」の頭文字から始まる語の内容を書き留めたもの」ほどの漠然とした意味合いを想起させるにとどまる旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「GTCメモ」の文字は、「エレベーターピッチの際に使用する、「goal」(自分が望む結論)、「target」(相手が望むもの)、「connect」(自分と相手の要望を結びつけるもの)を記載したメモ」を表すものとして一般的に使用されているものであるから、当該意味合いにおいて認識されるというべきである。 イ 請求人は、本願の指定役務を取り扱う業界において、「GTCメモ」の文字が役務の質・内容等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実はない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定役務を取り扱う業界において、エレベーターピッチ等のプレゼンテーションに関する役務が提供されている事実があることからすれば、本願商標をその指定役務に使用したときには、「エレベーターピッチの際に使用する、「goal」(自分が望む結論)、「target」(相手が望むもの)、「connect」(自分と相手の要望を結びつけるもの)を記載したメモ」に関する役務であること、すなわち、役務の質を表示したものと認識されるにすぎないものであるといわざるを得ない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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