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商標拒絶査定不服審判

2021-006766

クマペロ、エヌシイ、シイエヌ

審判番号
2021-006766
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-066938外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月26日
審決日
2021年11月25日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-66938拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年5月29日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年8月12日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月29日受付:意見書
令和3年3月1日付け:拒絶査定
令和3年5月26日受付:審判請求書

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4944164号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成17年8月12日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽の提供,大学レベルの教科課程の提供,知識の教授のために付随する教育の研究(知識の教授に関するものに限る。),運動競技会及びトーナメント・展示会・会議・演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏・フェスティバルの手配及び運営,大学レベルの男・女スポーツイベントの運営」及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品及び指定役務として、同18年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中、白色のモノグラムのような図形部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、青に塗色され直立した大きな熊と思われる図形(熊の顔の大きさに比して小さい黄色い鳥を頭上に乗せている。以下、熊と思われる図形を単に「熊」といい、また鳥と熊の各図形をあわせて「熊図形」という。)、その胸元の位置に小さく欧文字「N」と一部が欠けた楕円形の輪郭線の白色のモノグラム図形(以下「モノグラム図形」という。)、熊図形の下に「くまぺろ」の平仮名を配してなる、図形と文字から構成される商標である。

そして、熊の胴体における胸元の位置には、モノグラム図形が配されているところ、これは、熊の背丈に比して、8分の1程度の縦幅でごく小さく配されている上に、図形全体に占める割合も小さいものであって、看者に強い印象を与えるものとはいえない。

また、直立する動物や人間を模したキャラクターの図形において、その胸元に、各種図形がしばしば装飾として配されることからすれば、本願商標の構成においては、モノグラム図形部分が強く支配的な印象を与えるというよりは、熊図形の下に配された「くまぺろ」の文字があることも相まって、本願商標は、その構成全体が統一感をもってデザインされ、まとまりよく一体に表された熊のキャラクターを表しているものとみるのが自然である。

その他、モノグラム図形部分が、本願商標に接した取引者、需要者に、強く支配的な印象を与えると認め得る特段の事情は見いだせない。

以上からすると、本願商標は、その外観及び上記事情から構成全体をもって、一体不可分のものとして、頭上に黄色い鳥をのせた「くまぺろ」という名称の熊のキャラクターと認識し、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、熊のキャラクターの胸元に小さく配されたモノグラム図形部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
別掲2 本願の指定役務
内容を表示(1行)

第41類「運動施設の提供,運動用具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,楽器の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,高等学校における教育,書籍の制作,小学校における教育,図書の貸与,図書及び記録の供覧,体育館の提供,大学における教授,中学校における教育,通訳,電子出版物の提供,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,陸上競技場の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ガイド付き見学ツアーの実施,ガイド付き登山ツアーの実施,コーチング(訓練),教育の分野における情報の提供,学校による教育の提供,教育フォーラムの手配及び運営,教育上の試験の実施,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,個人指導(フィットネストレーニング),実地教育,職業訓練,専門学校における教育,幼児教育,セミナーの企画・運営又は開催」

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲3 引用商標登録第4944164号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2021-006766

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