商標拒絶査定不服審判
2021-006308
ニンジャクロス、ニンジャエックス、ニンジャ、クロス
- 審判番号
- 2021-006308
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-134675
- 請求日
- 2021年05月17日
- 審決日
- 2021年12月13日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社D&M
- 【請求人代理人】田中 昭雄
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W2528) / T18 .262-WY (W2528) / T18 .263-WY (W2528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-134675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 2年 8月24日付け:拒絶理由通知書
令和 2年 8月30日 :意見書の提出
令和 3年 3月22日付け:拒絶査定
令和 3年 5月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「保温用サポーター,ソックス,インソール」及び第28類「運動用サポーター,その他の運動用具」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5791705号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成24年3月5日に登録出願、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ninja」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ninja」の文字の下部に「ニンジャ クロス」の文字(以下、これらをまとめて「文字部分」という。)を小さく書し、その右側に、中央部分がやや太い2本の直線を「×」の記号のような配置で交差させ(右上から左下にかけて表された直線は、左上から右下にかけて表された直線のやや右下の位置で交差している。)、当該交差部分には、中心が白いグラデーションからなる円を有する十字形の図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるものである。
そして、文字部分のうち、「ninja」の文字は、「忍者」の意味(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を有する語であり、その下部の「ニンジャ」の文字は、上部の「ninja」の文字の読みを特定していると容易に認識されるものである。
また、文字部分のうち、「クロス」の文字は、「十字架.十字路.十字形.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)の意味を有する親しまれている語であることからすると、(十字形の図形からなる)図形部分は、「クロス」と称呼される「十字形の図形」と理解されるというのが相当である。
さらに、本願商標を構成する文字部分と図形部分とは、いずれも灰色で表されていることに加え、文字部分は、図形部分に向かってやや傾いた書体で、図形部分の左側に収まる大きさでまとまりよく表されていることから、本願商標は、外観上、一体的な印象を与えるといえるものであって、構成全体として、「ニンジャクロス」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、かかる称呼もさほど冗長とはいえないものである。
そして、文字部分及び図形部分とが一体的に把握される本願商標が、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。
そうすると、本願商標は、「ニンジャクロス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものであり、その構成全体をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「ninja」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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