商標拒絶査定不服審判
2024-011649
ニンジャアンテナ、ニンジャ
- 審判番号
- 2024-011649
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-100524
- 請求日
- 2024年07月12日
- 審決日
- 2025年06月10日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本電業工作株式会社
- 【請求人代理人】猪狩 充
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-100524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 3月 4日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月19日 :意見書の提出
令和6年 5月 1日付け:拒絶査定
令和6年 7月12日 :審判請求書の提出
令和7年 3月 4日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「NINJA ANTENNA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「アンテナ,相互通信装置,送信機(電気通信用のもの),送信装置(電気通信用のもの),ビーコン機械器具,車両用通信機械器具,携帯用通信機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5455406号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2024-300480)がされた結果、令和7年4月2日にその指定商品中の「携帯電話用ストラップ,コンパクトディスクケース」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同月28日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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