商標拒絶査定不服審判
2021-006272
クラベル
- 審判番号
- 2021-006272
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-089927
- 請求日
- 2021年05月17日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジャパンベストレスキューシステム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人快友国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 89927拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年6月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月6日付け :拒絶理由通知書
令和2年9月17日 :意見書の提出
令和3年2月18日付け:拒絶査定
令和3年5月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「quraveru」の欧文字と「クラヴェル」の片仮名を二段に横書きしてなり,第9類,第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第6229491号商標(以下「引用商標」という。)は,「CLABEL」の文字を標準文字で表してなり,平成30年12月20日に登録出願,第9類,第35類,第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和2年2月26日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,「quraveru」の欧文字とその下段に「クラヴェル」の片仮名を二段に書してなるところ,下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるものであり,また,これらの文字は,いずれも辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「クラヴェル」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「CLABEL」の文字を標準文字で一連に表してなるところ,当該文字は辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標からは「クラベル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「クラベル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,外観においては,欧文字及び片仮名の二段書きか,欧文字のみを一連に表したものかによって全体の構成に明確な差異があり,さらに,本願商標の欧文字部分と引用商標を比較してもその構成文字数が相違し,看者の目に付きやすい語頭を含め大きく異なるから,両商標は外観上判然と区別できるものである。
また,称呼においては,本件商標から生じる「クラヴェル」の称呼と,引用商標から生じる「クラベル」の称呼とは,第3音における「ヴェ」と「ベ」の音において差異を有するが,該差異音は極めて近似した音であり,両商標の称呼は近似したものである。
さらに,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念は生じないものであるから比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において近似するとしても,観念において比較することができない上,外観においては判然と区別できるものであって,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標と非類似の商標であるから,指定商品及び指定役務の類否について論ずるまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから,本願商標がこれに該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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