商標拒絶査定不服審判
2021-005367
エアトラベルキャリー、エアトラベル、トラベルキャリー、エア、トラベル、キャリー
- 審判番号
- 2021-005367
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-138278
- 請求日
- 2021年04月26日
- 審決日
- 2021年11月30日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイリスオーヤマ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -WY (W182021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-138278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「エアトラベルキャリー」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第20類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年10月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月26日付け意見書及び手続補正書が提出され、指定商品については、第18類「ペット運搬用かばん,ペット用被服類」、第20類「ペット運搬用ケース,車輪付き可搬用のペット用のケース,ペット用キャリア,ペットのための持ち運びできるベッド,ペット用ベッド,ペット用シーツ,ペット用クッション,移動可能な犬小屋」及び第21類「ペット運搬用ケージ,ペット用ケージ,ペットの給水給餌器,ペット用食器,ペットフード保存容器,ペット用トイレ,ペットの排泄物処理用シート・マット・砂・袋・スコップ」と補正されたが、同3年1月27日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『エアトラベルキャリー』の文字を標準文字で表してなるところ、『エアトラベル』を英語表記した『air travel』の文字は、複数の辞書において、『航空旅行』、『飛行機旅行』の意味を有する語であると記載されている。また、『エア』、『トラベル』の文字はそれぞれ『飛行機・航空に関すること』、『旅行』を意味する語として一般的になじみがあり、これらを組み合わせた『エアトラベル』の文字は、『飛行機旅行』を表すものである。さらに、ペット用キャリーケースを取り扱う業界において、『キャリー』の文字が『キャリーケース』を表している例も複数見受けられるから、本願商標の需要者は、本願商標中の『キャリー』を『キャリーケース』として認識するというべきである。そうすると、『エアトラベルキャリー』の文字は、ペット用キャリーケースを取り扱う業界においては、『飛行機旅行用のペット用キャリーケース』を表したものと需要者に一般に認識されるものである。したがって、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者は、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「エアトラベルキャリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「エアトラベル」の文字が「飛行機旅行」の意味を有する英語「air travel」の片仮名表記として認識されることがあり、「キャリー」の文字が「キャリーケース」を意味する語として使用されることがあり、これらを結合してなる「エアトラベルキャリー」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エアトラベルキャリー」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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