商標拒絶査定不服審判
2022-009881
クベル
- 審判番号
- 2022-009881
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-009034
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2023年06月30日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田中 淳也
- 【請求人代理人】宮崎 伊章
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .25 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-9034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年1月25日 :意見書の提出
令和4年4月1日付け :拒絶査定
令和4年6月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「KUBERU」の文字を標準文字で表してなり、第11類「調理・暖房用の携帯式焚き火台(電気式のものを除く。)、薪燃焼焚火台(電気式のものを除く。)、焚火台の部品及び附属品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「KUBERU」の文字を標準文字により表してなるところ、その文字は「広島県福山市沼隈町下山南343」所在の「池田鉄工有限会社」に係る「IPPO PRODUCTS」が「焚き火台、焚き火台の部品及び附属品」について使用し、本願商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている商標「KUBEERU」と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
原審において示した証拠及び原審における令和3年3月5日付け、同月6日付け及び同月21日付け刊行物等提出書で提出された証拠によれば、本願の商標登録出願前に、「KUBEERU」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が付された商品「焚き火台」が、「広島県福山市沼隈町下山南343」所在の「池田鉄工有限会社」が運営する「IPPO PRODUCTS」の商品として販売されており、雑誌で複数回紹介されたことがうかがえる。
しかしながら、本願の商標登録出願前における、引用商標が付された商品「焚き火台」の販売数、売上高、市場におけるシェア、広告宣伝の実績、規模などは明らかではなく、引用商標が、我が国の需要者の間において周知性を獲得したことを推測できるような証拠はない。
そうすると、引用商標が、本願商標の登録出願時において、特定の者の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、上記認定を覆すに足りる事実を発見できなかった。
(2)商標法第4条第1項第10号の該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用商標の類否及び本願商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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