2021-006059
ダニヨケプラス、ダニヨケ、プラス
- 審判番号
- 2021-006059
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-077922外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月12日
- 審決日
- 2022年02月18日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】渡邊 かおり
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は,令和元年6月5日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「ダニよけプラス」の片仮名及び平仮名を横書きしてなり,第3類「洗濯用剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,織物の美しさと質感を持続させるための洗濯用剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),洗濯用柔軟剤,洗濯用仕上げ剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),洗濯用青み付け剤,家庭用せっけん類」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ダニよけプラス』の文字を横書きしてなるところ,その構成中の『ダニ』の文字は『クモ綱ダニ目の節足動物の総称。』等の,『よけ』の文字は『よけること。また,よけるためのもの。多く他の語の下に付いて複合語として用いる。』等の,『プラス』の文字は『加えること。足すこと。』等の意味を有する語として,それぞれ一般に使用されているものである。そして,本願の指定商品を取り扱う分野においては,防ダニ効果を有する商品が製造・販売されている実情があり,また,『プラス』の文字は『○○プラス』のように効能の後に付されることで,商品にある効能を加えたことを表すものとして一般に使用されている実情がある。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,例えば,『防ダニ効果を加えた洗濯用剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),防ダニ効果を加えた洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,防ダニ効果を加えた織物の美しさと質感を持続させるための洗濯用剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),防ダニ効果を加えた洗濯用柔軟剤,防ダニ効果を加えた洗濯用仕上げ剤(洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりを除く。),防ダニ効果を加えた洗濯用青み付け剤,防ダニ効果を加えた家庭用せっけん類』に使用したときは,これに接する取引者,需要者に,『防ダニ効果を加えた商品』であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから,商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は,「ダニよけプラス」の片仮名及び平仮名を横書きしてなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,外観上まとまりよく一体的に表されている。
そして,本願商標の構成中,「ダニ」の文字は「ダニ目に属する節足動物の総称。」の,「よけ」の文字は「よけること。また,よけるためのもの。」の,「プラス」の文字は「加えること。」等の意味を有する語(いずれも「大辞林第四版」株式会社三省堂)であって,これらを結合した「ダニよけプラス」の文字が,全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,むしろ,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ダニよけプラス」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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