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特許拒絶査定不服審判

2024-019595

カラーケア洗剤組成物

審判番号
2024-019595
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-526592
請求日
2024年12月05日
審決日
2026年07月07日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】曾我 道治
  • 【請求人代理人】梶並 順
  • 【請求人代理人】佐藤 さおり
審判長/審判官
  • 審判長 村守 宏文
  • 審判官 松本 直子
  • 審判官 光本 美奈子
分類
P18 .121-WYF(C11D) / P18 .537-WYF(C11D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-526592「カラーケア洗剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月29日国際公開、WO2022/271897、令和 5年11月16日国内公表、特表2023-548360、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年(2022年)6月23日(パリ条約による優先権主張 2021年 6月24日 (EP)欧州特許庁 2022年 3月31日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年5月20日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019595

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