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商標拒絶査定不服審判

2021-005917

アンバーテック、アンバーテク

審判番号
2021-005917
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-105470
請求日
2021年05月10日
審決日
2022年01月19日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ディーディーピー スペシャルティ エレクトロニック マテリアルズ ユーエス 8, エルエルシー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .261-Z (W01) / T18 .262-Z (W01) / T18 .263-Z (W01) / T18 .264-Z (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-105470拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年8月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月21日付け:拒絶理由通知書 令和2年11月20日:意見書,手続補正書の提出 令和3年2月10日付け:拒絶査定 令和3年5月10日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「AMBERTEC」の文字を標準文字で表してなり,第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正により,第1類「イオン交換樹脂,水処理用イオン交換樹脂」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第939535号商標(以下「引用商標」という。)は,「AMPERTEC」の文字を横書きしてなり,2007年(平成19年)1月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年7月4日に国際登録出願,第1類「Chemicals used in industry, in particular solid and liquid coating agents for coating plastics, metals, ceramics and glasses, as well as for the manufacture of semiconductors, electric and electronic components, dielectrics, anodes, microprocessors, magnetic and optical data carriers, displays, lamps, LEDs, optical glasses, optical components, diffusion barriers, corrosion-resistant layers, temperature-resistant layers and components of chemical plants; chlorides, alkoxides and amides for the manufacture of metal, oxide, carbide and nitride powder; carbide and nitride powder for the manufacture of carbide and nitride monocrystals.」及び第6類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年10月10日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標 本願商標は,上記2のとおり,「AMBERTEC」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔で,まとまりよく一体的に表され,これらの文字に相応して生じる「アンバーテック」の称呼も,無理なく称呼し得るものであって,全体で一体不可分のものというのが相当である。 そして,「AMBERTEC」の文字は,我が国の一般的な辞書等に載録がないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 したがって,本願商標は,「アンバーテック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は,上記3のとおり,「AMPERTEC」の欧文字を一般的に用いられる書体で横書きしてなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔で,まとまりよく一体的に表され,これらの欧文字に相応して生じる「アンパーテック」の称呼も,無理なく称呼し得るものであって,全体で一体不可分のものというのが相当である。 そして,「AMPERTEC」の文字は,我が国の一般的な辞書等に載録がないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 したがって,引用商標は,「アンパーテック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の類否について検討すると,外観においては,上記ア及びイのとおりであるところ,両商標は,3文字目の「B」と「P」の1文字が相違するとしても,いずれも普通に用いられる方法で8文字の欧文字を一連に表してなるものであり,当該文字の差異は文字列の中間部分に位置し特別に看者の目を引くようなものではなく,他の構成文字の全てを共通にするものであるから,外観上,近似した印象を与えるものである。 次に,称呼においては,本願商標から生ずる「アンバーテック」の称呼と,引用商標から生ずる「アンパーテック」の称呼は,共に長音,促音を含む7音からなるところ,称呼を識別する上で重要な要素を占めることが多い語頭音を含め7音中6音が共通であり,3音目の「バ」と「パ」の音に差異を有するものの,当該差異音は,母音「ア(a)」を共通にする「ハ」の濁音と半濁音という近似した音の関係にあって,明瞭に聴取し難い中間に位置すること,しかも,促音を伴う「テッ」の音の部分が比較的強く発音されることから,それぞれを一連に称呼したときは,語調,語感が近似し,互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。 そして,観念においては,両商標は,共に観念を生じないものであるから,比較することはできない。 してみれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観において近似し,かつ,称呼においても聞き誤るおそれがあるものであるから,相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願商標の指定商品である,第1類「イオン交換樹脂,水処理用イオン交換樹脂」は,水処理,食品分野における精製処理,廃液処理・有価物の回収処理,触媒反応処理等の用途に使用される化学的製品(甲5)であって,引用商標の指定商品中の第1類「Chemicals used in industry」(参考訳:工業用化学品)の範ちゅうに含まれるものであって,その生産者,用途や需要者等が一致するものであることから,両商品は,これらに同一又は類似の商標が使用された場合には,その出所について混同を生ずるおそれのある同一又は類似の商品というべきである。 オ 小括 以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,その指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は,「請求人は,世界屈指の化学メーカーである米国デュポン社の完全子会社であり,自己のイオン交換樹脂に『AMBER』の語から始まる商品名を付してシリーズ化しており,イオン交換樹脂の分野において『AMBER』の語から始まる名称を有する商品が,請求人のAMBERシリーズ商品であることは,海外及び我が国において周知となっているから,『AMBER』の語から始まる本願商標に接した需要者・取引者は,その商品が請求人を出所とすることを直ちに認識するものである。」旨主張している。 しかしながら,請求人の業務に係るイオン交換樹脂について,「AMBERLITE」,「アンバーライト」等の「AMBER」の文字を語頭に使用したとされる商標を使用した商品の販売数量,売上高,市場シェアなど販売実績や,当該商品の広告宣伝方法等,その周知,著名性を客観的に判断するための具体的な証拠の提出はなく,請求人の業務に係る商標の周知,著名性の程度を推し量ることはできないから,「AMBER」の文字を語頭に使用した個別の商標が,請求人の業務に係るイオン交換樹脂を表示する商標として我が国において周知,著名であると認めることはできない。 また,仮に「AMBER」の文字を語頭に使用したとされる個別の商標のいずれかが請求人の業務に係るイオン交換樹脂を表示する商標として周知,著名であったとしても,それはあくまでも当該個別の商標に関する周知性にとどまり,当該周知性により,直ちに全てのイオン交換樹脂を表示する「AMBER」の文字が請求人の業務に係る商標として認識されるということはできないから,本件については,上記(1)アないしオのとおり,認定,判断するのが妥当である。 したがって,請求人の主張は,採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-005917

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