商標異議申立
2025-900057
エヌゼロシル、ゼロシル
- 審判番号
- 2025-900057
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2024-052918
- 登録番号
- 6881730
- 請求日
- 2025年03月13日
- 審決日
- 2025年10月15日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】オリエンタル シリカズ コーポレーション
- 【権利者代理人】村井 康司
- 【権利者代理人】魯 佳瑛
- 【異議申立人】ロディア シミ
- 【異議申立人代理人】山尾 憲人
- 【異議申立人代理人】川本 真由美
- 【異議申立人代理人】市川 久美子
- 【異議申立人代理人】海老 冴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 山田 和彦
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T1651.261-Y (W01) / T1651.262-Y (W01) / T1651.263-Y (W01) / T1651.264-Y (W01) / T1651.271-Y (W01) / T1651.222-Y (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6881730号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6881730号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6881730号商標(以下「本件商標」という。)は、「NZEROSIL」の欧文字を書してなり、令和6年5月20日に登録出願、第1類「けい酸アルミニウム,けい酸塩,けい素,硫化物,工業用ゴムのり,炭化けい素(原料),工業用化学品,酸化物,無機塩類,含水珪酸(化学品)」を指定商品として、同年12月5日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、次のとおりであり、(1)の登録商標の商標権は現に有効に存続している。
(1)商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標登録第1878810号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ZEOSIL」の欧文字を上段に書し、その下に「ゼオシル」の片仮名を書した上下二段の構成からなる。
登録出願日:昭和57年1月6日
設定登録日:昭和61年7月30日
書換登録日:平成19年11月21日
指定商品:第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」
(2)商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は、引用商標1のほか、「ZEOSIL」の文字からなる標章(以下「引用商標2」という。)及びその称呼である「ゼオシル」又は「ゼオシール」の文字からなる標章(以下「引用商標3」という。)であり、申立人が製造販売する商品(高分散性シリカ商品)に使用して、当該商品を表示する標章として我が国及び外国の需要者の間に広く知られていると主張するものである。
なお、上記(1)及び(2)をまとめていう場合は「ZEOSIL商標」という。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第48号証を提出した。
(1)ZEOSIL商標の周知性について
申立人は、フランスの化学企業であり、2011年にベルギーを本拠地とする化学大手ソルベイ(Solvay)に買収されてからは(甲4)、ソルベイグループの一員として、高性能シリカを始めとする特殊化学品や高機能材料に関する事業を展開している(以下、申立人及びソルベイグループを併せて、「申立人等」という。)。
申立人等は、ZEOSIL商標を、申立人等が製造販売する高分散性シリカの商品群を表す商標として使用している(甲5~甲41。以下、ZEOSIL商標を使用している商品を「申立人商品」という。)。当該商品は、主にタイヤの製造に用いられる合成シリカ製品であり、タイヤ用ゴムに混合することで、燃費の向上によるCO2排出削減やグリップ力と耐久性の向上を可能とするものである。申立人商品は、タイヤの性能向上と環境負荷の低減を両立させる素材として注目されていて(甲5)、世界中のタイヤメーカーに採用されている(甲7、甲38~甲41)。
申立人等は、合成シリカ製品の分野における世界的リーディングカンパニーであり、特に高分散シリカの市場では、1990年代からのパイオニアとして商品開発を先導し、50%超のシェアを有している(甲6、甲34、甲38~甲41)。申立人商品は、同分野を代表する製品として世界的に知られている。
申立人等は、日本においても長年にわたって、申立人商品を展開している(甲11~甲28)。申立人商品は、遅くとも2002年には日本で販売されていて、2004年には新聞記事で紹介されている(甲29)。その後も顧客からの評価が高く、需要が年々拡大していることが度々紹介されている(甲29~甲41)。
申立人商品は、事業者向けのBtoB商品であるため、一般需要者への大規模な宣伝広告等が行われるものではないが、申立人等は、専門分野における国際会議への参加(甲42~甲44)や積極的なプレスリリース(甲45)等を通じて、関連業界での認知度を高めてきた。
このような長年の活動により、高分散シリカを含む合成シリカ製品の分野において、ZEOSIL商標は、申立人等の商品の出所を示す識別標識として、日本を含む世界中の需要者・取引者に広く知られている。
(2)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、「NZEROSIL」の文字からなるところ、同語は、辞書に掲載された既存語でないため、親しまれた英語やローマ字読みに倣って称呼されるのが通常である。ここで、語頭の「N」は、後続が「Z」であって母音を伴わないことから、本来「ン」と発音されるべきだが、「ン」の音から始まる語は、特定の固有名称を除けば、英語にも日本語にもないことからすれば、「N」は発音されないか、アルファベット1文字として「エヌ」と称呼されるとみるのが自然である。そうすると、本件商標は、「ゼロシル」あるいは「エヌ・ゼロシル」と称呼されるといえる。
一方、引用商標1は、「ZEOSIL」の欧文字と「ゼオシル」の片仮名を2段に書した構成からなる。「ZEOSIL」の文字は、英語やローマ字読みに倣えば、「ゼオシル」の称呼を生じるといえるため、下段の「ゼオシル」は、上段の読み方を表したものとみるのが自然である。そうすると、引用商標1は、構成文字から「ゼオシル」と称呼される。各構成文字は、辞書に掲載のない造語であるが、工業用化学品、とりわけ高分散性シリカを含む合成シリカ製品の分野においては、ZEOSIL商標が申立人等の商品を表すものとして広く知られていることを考慮すれば、同分野の需要者・取引者にとっては、引用商標1は、ZEOSIL商標を想起させるものである。
本件商標と引用商標1を比較すると、称呼においては、2音目の「ロ」と「オ」のみに差異を有するところ、両者は、母音を共通にする上に、前音の「ゼ」が強く発音されることから、前音に吸収されて聴別しづらく、全体を称呼したときに非常に近似していて相紛らわしい。本件商標から生じるもう一つの称呼「エヌ・ゼロシル」も、語頭の「エヌ」は、アルファベット一文字として認識され、一体的に称呼される後段の「ゼロシル」とは分離された意識の下で称呼されることから、「ゼロシル」の部分が称呼上の要部と認識され、引用商標1の称呼「ゼオシル」と相紛らわしい。
また、外観も、本件商標は、引用商標1の構成文字をすべて含み、差異である最初の「N」は、称呼上読みづらいことも相まって後段と分離して認識されやすく、「R」は、中間にあって認識しづらいことから、両者は文字構成が類似していて、外観上も相紛らわしい。
そして、両者はいずれも造語であって観念上比較できないが、本件商標は、称呼や外観においてZEOSIL商標と紛らわしい上に、本件商標の指定商品が、ZEOSIL商標が広く知られている高分散シリカと関連性の高い「含水珪酸」等の「工業用化学品」等であることからすれば、本件商標からも、引用商標1と同様にZEOSIL商標が想起される場合も少なくない。
したがって、本件商標と引用商標1とは、称呼・外観・観念においていずれも相紛らわしい、類似の商標といえる。
また、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品中「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と類似する。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当について
本件商標とZEOSIL商標は、称呼、外観、観念において相紛らわしい商標であって、類似性の程度は高い。また、ZEOSIL商標は、高分散シリカを含む合成シリカ製品の分野において申立人等の商品の出所を示す識別標識として、広く知られていて、造語であるため独創性の程度も高い。そして、本件商標の指定商品は、大半が、ZEOSIL商標が使用される高分散シリカと同じ工業用化学品に属する商品であり、とりわけ、「含水珪酸(化学品)」は、ゴム用補強充てん剤として使用される合成シリカ製品であって(甲46)、高分散シリカとは性質や用途が同じであるから、関連性が高いといえ、取引者・需要者も共通する。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品が申立人等と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるといった、出所の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号該当について
本件商標は、高分散シリカを含む合成シリカ製品の分野において、日本及び外国において広く知られた申立人等のZEOSIL商標と類似する。
本件商標権者のウェブサイトによれば、同社は台湾を本拠地とする沈殿法シリカのメーカーであり、2024年に、「再生二酸化ケイ素NZEROSILシリーズの開発に投資した。」旨が記載されている(甲47)。「沈殿法シリカ」は、合成シリカの一種であり、「二酸化ケイ素」は合成シリカを含むシリカ全般の化学組成を指す(甲18~甲22、甲48)。また、沈殿法シリカは、タイヤのゴムに使用することで、燃費性能やブレーキ性能を高める効果がある(甲48)。
つまり、本件商標の商標権者は、タイヤの製造に用いられる合成シリカ製品の製造販売という、申立人等と全く同じ分野で事業をしている競合会社であるから、同分野で広く知られた申立人等のZEOSIL商標を知った上で、敢えてこれと類似する本件商標を採択し出願したことは疑いようがなく、本件商標は、申立人等のZEOSIL商標の顧客吸引力へのただ乗りや希釈化といった、不正の目的をもって出願されたものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
4 当審の判断
(1)ZEOSIL商標の周知性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、フランスの化学企業であり、2011年にベルギーを本拠地とする化学大手ソルベイ(Solvay)に買収されてからは(甲4)、ソルベイグループの一員として、高性能シリカを始めとする特殊化学品や高機能材料に関する事業を展開している。
(イ)申立人等は、申立人商品「高分散性シリカ」を表す商標として、申立人ウェブサイト、パンフレット等に「Zeosil」の欧文字を表示しているところ、当該ウェブサイト及びパンフレットは英文で表され、かつ、掲載日及び発行日については一部を除き明確ではない(甲5~甲9、甲10には「20.02.2008」の記載がある。)。
そして、当該パンフレット訳文(甲6)に「1990年代初頭にグリーンタイヤ向けの高分散シリカを発明したソルベイは、新たな業界標準を確立し、現在もなお先駆者であり続けています。当社は業界のリーダーとして、世界有数のタイヤメーカーに製品を供給し、50%以上の市場シェアを獲得しています。」との記載はあるが、申立人等全体のことであって、ZEOSIL商標を使用した市場シェアとするものとはいえない。
(ウ)我が国でZEOSIL商標を使用しているとする化学工業日報には、2004年6月18日から2021年6月4日の間の記事(甲29~甲41)に、申立人商品について、「ゼオシール・MP(マイクロパール)」、「ZEOSIL」、「ゼオシール」、「ゼオシール プレミアム」等と表示している。
(エ)2016年国際ゴム技術会議に「Solvay Japan,Ltd.」が出展しているが、ZEOSIL商標を付した申立人商品は見いだせない(甲42~甲44)。
(オ)Solvayのプレスリリース(2023年1月17日)には、「ソルベイ社、バイオサーキュラーシリカを欧州で発売開始、北米でも拡大計画」の見出しの下、「当社グループは、既存のZeosil商品シリーズを順次サーキュラーHDSに置き換え、エネルギー効率の高いタイヤを実現する循環型ソリューションを提供し・・・」の記載がある(甲45)。
イ 上記(ア)ないし(オ)からすると、本件商標の登録出願前より申立人等の業務に係る申立人商品について、ZEOSIL商標を使用していることが認められるものの、ZEOSIL商標を使用した申立人商品についての我が国及び外国における市場シェア、売上高などの販売実績、広告宣伝の方法や回数、費用規模など、その周知性を具体的、かつ、客観的に把握することができる証拠は提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、ZEOSIL商標を使用した申立人商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、ZEOSIL商標が、取引者、需要者に対し、どの程度知られているかを把握し、評価することができない。
したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ZEOSIL商標が、申立人等の業務に係る申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国における需要者等の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「NZEROSIL」の欧文字を同書同大同間隔で横一列に書してなるところ、該文字は、辞書に掲載された既存語でないため、親しまれた英語やローマ字読みに倣って「エヌゼロシル」の称呼を生じ、特定の観念は生じないというべきである。
イ 引用商標1
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「ZEOSIL」の欧文字を上段に書し、その下に「ゼオシル」の片仮名を書した上下二段の構成からなるところ、片仮名部分は欧文字部分の表音を表したものと解せるものであるから、引用商標1よりは、「ゼオシル」の称呼を生じ、また、これらの文字は、辞書に掲載された既存語ではないため、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1は上記ア及びイの構成よりなるところ、片仮名の有無、欧文字部分においては、語頭における「N」及び中間において「R」の文字の有無に差異を有し、かつ、それぞれの欧文字は8文字と6文字という文字数において相違するものであるから、外観において、相紛れるおそれはないというべきである。
また、本件商標から生じる「エヌゼロシル」の称呼と引用商標1から生じる「ゼオシル」の称呼は、語頭における「エヌ」の音の有無に差異を有し、かつ、本件商標の4音目における「ロ」の音と引用商標1の2音目における「オ」の音において相違するものであるから、両者は、明確に聴別できる。
さらに、本件商標及び引用商標1からは、特定の観念は生じないから、両者は、観念上比較することができない。
エ 小括
上記アないしウからすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、聴別できるというべきであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。
そうすると、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品が類似するものであるとしても、本件商標は、引用商標1とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ZEOSIL商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る申立人商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間において広く認識されているとはいえない。
また、本件商標と引用商標1とは、上記(2)のとおり、類似する商標とはいえないから、「ZEOSIL」の文字からなる引用商標2とも同様に類似しない。さらに、引用商標3の「ゼオシル」及び「ゼオシール」の文字からなる商標も本件商標とは、欧文字と片仮名と文字種が異なるからその外観が相違し、「エヌゼロシル」の称呼を生じる本件商標とは、語尾における「シル」の音が同一、あるいは、「シル」と「シール」の音が近似するとしても、全体の音数に差異を有し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
そうすると、本件商標とZEOSIL商標は、外観及び称呼において明らかに相違し、類似するとはいえないから、その類似性の程度は低いものである。
したがって、本件商標は、需要者等がZEOSIL商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人等あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(3)のとおり、本件商標とZEOSIL商標は非類似の商標である。
また、ZEOSIL商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、日本国内又は外国における需要者等の間に広く認識されていると認められないものであるから、ZEOSIL商標が需要者の間に広く認識されていることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
なお、申立人は、本件商標権者が申立人等と全く同じ分野で事業をしている競合会社であるから、申立人等のZEOSIL商標を知った上で、敢えてこれと類似する本件商標を採択し出願したことは疑いようがなく、申立人等のZEOSIL商標の顧客吸引力へのただ乗りや希釈化といった、不正の目的をもって出願されたものである旨主張している。
しかしながら、申立人が提出した証拠からは、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的証拠も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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