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商標拒絶査定不服審判

2017-650013

バイオアンバーインスパイアード、ビオアンバーインスパイアード、バイオアンバー、ビオアンバー、アンバー、インスパイアード

審判番号
2017-650013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1290373
請求日
2017年02月23日
審決日
2017年07月03日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】BIOAMBER INC.
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】田島 壽
  • 【請求人代理人】外川 奈美
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .91 -WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1290373号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「BIOAMBER INSPIRED」の欧文字を横書きしてなり,第1類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2015年4月17日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年10月14日に国際商標登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品については,2017年(平成29年)2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第1類「Chemical additives for as ingredients in the manufacture of food,cosmetics,personal care products,haircare and hair color preparations,sun care products,household products;polymer resin,polymeric additives or polymer compositions for use in the manufacture of industrial products and materials,electronic materials,polyurethanes,plasticizers,plastics,coatings,resins,solvents,lubricants,building materials,floor coverings,consumer and household products,cosmetics,personal care products.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願は,その指定商品中に,明確でない表示があり,その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願の原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-650013

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