商標拒絶査定不服審判
2019-010947
アンバー
- 審判番号
- 2019-010947
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-005723
- 請求日
- 2019年08月20日
- 審決日
- 2020年02月13日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヤマトインターナショナル株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人IPRコンサルタント
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-5723拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「UMBER」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服」を指定商品として,平成30年1月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「UMBER」の欧文字を標準文字で表してなるところ,「UMBER」の語は,色彩の一種である「赤褐色」を意味する英語であり,また,その指定商品との関係において上記意味合いで使用されている実情もある。
そうすると,本願商標は,単に商品の色彩を表示するにすぎず,自他商品識別標識としての機能を有していない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は,「UMBER」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「天然の褐色顔料」(「広辞苑第6版」岩波書店)の意味を有する外来語であるものの,我が国において親しまれた語ではないから,直ちに特定の意味合いを想起させず,商品の品質を表示する語と認識されるものではない。
また,当審において職権をもって調査したが,「UMBER」の語が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(色彩)等を示す表示として,取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。
他に,本願商標が,商品の品質を表示する語であるというべき事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010947