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商標取消審判

2020-300224

ウイルテック、バイルテック、ビルテック、バーテック、ウイルテク、バイルテク、ビルテク、バーテク

審判番号
2020-300224
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2014-080672
登録番号
商標登録第5737767号(T5737767)
請求日
2020年03月25日
審決日
2020年07月30日
公報発行日
2020年10月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 ウイルテック
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
  • 【被請求人】パナックアドバンス 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
分類
T132 .1 -Z (W093742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5737767号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5737767号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「理化学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,スマートフォン・携帯電話用カバー及び付属品,スマートフォン・携帯電話用ケース,スマートフォン・携帯電話の表示画面保護用フィルム,電気通信機械器具の表示画面保護用フィルム,電気通信機械器具の保護フィルム,コンピュータの表示画面保護フィルム,携帯情報端末の表示画面保護フィルム,電子応用機械器具の表示画面保護フィルム」,第37類「建設工事,内装工事,外装工事,インテリアの内装工事,建築物の内装工事,建築物の外装工事・改築・増築工事,内装工事又は外装工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,内装工事又は外装工事に関する助言及びコンサルティング,家具の修理,家具の修理に関する助言及びコンサルティング並びに情報の提供」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,化学品に関する試験・検査・評価又は研究並びにこれらに関する助言,化学品の研究及び開発,化学に関する分析・研究及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,化学の分野における工業上の分析及び調査,化学の分野に関する研究及び開発,化学成分の試験・検査・研究・調査及び分析,化学又は生物に関する研究又は実験,細菌・化学に関する試験・検査又は研究,細菌学の分野に関する研究及び開発,インターネットを利用した医薬品・農薬・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,建築物内の環境衛生に関する試験・検査・研究,建物衛生環境測定,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,技術的事項に関する研究,技術的事項に関する研究についての報告書の作成」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5737767号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-300224

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