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商標拒絶査定不服審判

2021-005915

キハダ、モトハダ

審判番号
2021-005915
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-084468
請求日
2021年05月10日
審決日
2021年11月15日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ナチュラルサイエンス
  • 【請求人代理人】佐川 慎悟
  • 【請求人代理人】太田 清子
  • 【請求人代理人】川野 陽輔
  • 【請求人代理人】江部 陽子
  • 【請求人代理人】大窪 智行
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 84468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月8日の出願であって、同年9月2日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月27日受付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年2月19日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「基肌」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第16類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第3類「化粧水,スキンローション,乳液,化粧用クリーム,ハンドクリーム,日焼け止めクリーム,リップクリーム,ヘアートリートメント,頭髪用化粧品,香水類,美顔用パック,化粧落とし剤,美容液,ファンデーション,下地用化粧品,乾燥肌用化粧品,化粧品,シャンプー,洗顔料,ハンドソープ,ボディソープ,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5873429号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年5月19日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,クリーム,美顔用マスク(化粧品)」を指定商品として、同28年8月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「基肌」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であるから構成文字全体としては特定の意味合いを有していないものの、その構成中の「基」の文字は「もととなるもの」等を、「肌」の文字は「皮膚、肌」の意味をそれぞれ有する漢字であるから(いずれも広辞苑)、これらの意味合いの各文字から構成されるものといった印象を与えるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「キハダ」又は「モトハダ」の称呼を生じ、「もととなるもの」及び「肌」を意味する文字によって構成されるものといった漠然とした観念上の印象を与えるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、花冠と茎によって半円形状に表した植物の図形(以下「図形部分」という。)と図形部分の半円形の内側に表された「Kihada」の欧文字からなる図形と文字の結合商標である。 そして、当該「Kihada」の文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識、理解されるものとみるのが相当である。 また、図形部分は、特定の植物を写実的に描いた図形ではないことから、特定の称呼及び観念を生じるものとは認められない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応した「キハダ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観 本願商標と引用商標の外観を比較すると、両者の全体の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであり、その構成全体で比較した場合には、図形の有無に顕著な差異を有するものであり、本願商標と引用商標の文字部分だけを比較しても、構成態様及び構成文字が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。 イ 称呼 本願商標から生じる「キハダ」又は「モトハダ」の各称呼と、引用商標から生ずる「キハダ」の称呼とを比較すると、両者は、「キハダ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から「モトハダ」の称呼を生ずるときは、当該「モトハダ」の称呼と引用商標の「キハダ」の称呼にあっては、語頭の「モト」と「キ」の差異を有するものであり、3音と4音という比較的短い音構成にあっては、この差異音が両称呼に与える影響は大きいから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 ウ 観念 本願商標は、「もととなるもの」及び「肌」を意味する語によって構成されるものといった漠然とした観念上の印象を与えるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 エ そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にする場合があるとしても、明瞭に聴別できる場合もあり、外観において判然と区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するかについて言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005915

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