商標拒絶査定不服審判
2020-003679
ナチュノモリノスマイルキッチン、ナチュノモリノ、ナチュノモリ、スマイルキッチン
- 審判番号
- 2020-003679
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-104995
- 請求日
- 2020年03月17日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナチュラルサイエンス
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W30323343) / T18 .262-WY (W30323343) / T18 .263-WY (W30323343)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-104995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ナチュの森のスマイルキッチン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,たこ焼き,お好み焼,調理済みのカレーライス,調理済み麺類,弁当,おにぎり,すし,茶,コーヒー,ココア」、第32類「ビール,ミネラルウォーター,スムージー,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、第33類「清酒,合成清酒,泡盛,白酒,洋酒,ぶどう酒,果実酒,酎ハイ,カクテル,中国酒,梅酒,薬味酒」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年8月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、引用商標3を除き、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4281435号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スマイルキッチン」の文字を標準文字で表したものであり、平成10年3月6日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4281436号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スマイルキッチン」の文字を標準文字で表したものであり、平成10年3月6日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子の素,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第5341291号商標(以下「引用商標3」という。)は、「すまいるキッチン」の文字を標準文字で表したものであり、平成21年6月22日登録出願、第16類「印刷物」及び第35類「日本酒・ビール・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒・清涼飲料・果実飲料・ホップ・ビール製造用ホップエキス・海藻類・冷凍野菜・野菜(「茶の葉」を除く。)・糖料作物・茶の葉・冷凍果実・果実・麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年7月30日に設定登録され、令和3年4月7日に抹消登録されたものである。
(4)登録第5531740号商標(以下「引用商標4」という。)は、「スマイルキッチン」の文字を標準文字で表したものであり、平成24年4月12日登録出願、第43類「インターネットによる飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,その他の飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,インターネットによる料理のレシピに関する情報の提供,その他の料理のレシピに関する情報の提供」を指定役務として、同年10月26日に設定登録されたものである。
(5)登録第5531741号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Smile Kitchen」の文字を表したものであり、平成24年4月12日登録出願、第43類「インターネットによる飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,その他の飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,インターネットによる料理のレシピに関する情報の提供,その他の料理のレシピに関する情報の提供」を指定役務として、同年10月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標は、「ナチュの森のスマイルキッチン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「森」の文字は「樹木が茂り立つ所」の意味を有する語で、「の」の文字は連体格を示す格助詞であるものの、「ナチュ」及び「スマイルキッチン」の文字は辞書等に掲載されるような成語ではなく(「広辞苑 第7版」岩波書店)、特定の意味合いを直ちに認識させるものではない。また、本願商標は、それら構成文字を、同じ書体、大きさで、字間なく、まとまりよく表してなるから、構成文字全体として特定の意味合いを認識させることのない造語を表してなると理解できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ナチュノモリノスマイルキッチン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標1、引用商標2及び引用商標4は「スマイルキッチン」の文字を、引用商標3は「すまいるキッチン」の文字を、引用商標5は「Smile Kitchen」の文字を表してなるところ、それぞれの構成中「スマイル」(Smile、すまいる)の文字は「微笑。ほほえみ。」の意味を、「キッチン」(Kitchen)の文字は「台所。調理場。」の意味を有する英語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「リーダーズ英和辞典」研究社)に通じるが、両語の語義を結合した意味合いは漠然としており、具体的な観念は生じない。
そうすると、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「スマイルキッチン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標を比較するに、外観については、共通する構成文字(スマイルキッチン)を含む場合があるとしても、語頭の5文字(ナチュの森の)の有無により、構成文字全体として判別は容易であり、また、称呼については、共通する称呼(スマイルキッチン)を含むとしても、語頭の6音(ナチュノモリノ)の有無により、全体としては聴別が容易であって、さらに、観念については、いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において容易に判別できるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)結論
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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