2021-005519
ハコネゲーヒンカンホーオー、ハコネゲーヒンカン、ハコネゲーヒン、ゲーヒンカン、ゲーヒン、ホーオー
- 審判番号
- 2021-005519
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-115161外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月28日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5657665号「ほうおう」第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 手続の経緯
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本願は,令和元年11月14日に登録出願された商願2019-144567に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同2年9月16日に出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「箱根迎賓館 鳳凰」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5657665号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおり「ほうおう」の文字を毛筆体風の書体で縦書きしてなり,平成25年4月15日登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同26年3月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「鳳凰」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,「箱根迎賓館 鳳凰」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「箱根迎賓館」の文字と「鳳凰」の文字との間に1文字程度の空白があるとしても,全て同じ書体,同じ大きさをもって,まとまりよく一体的に表してなるものであるから,「鳳凰」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。
また,本願商標から生じる「ハコネゲーヒンカンホーオー」の称呼も殊更冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。
そして「箱根」の文字が,「神奈川県足柄下郡の町。」を「迎賓館」の文字が,「賓客を接待・歓迎するための建物。」の意味を有する文字であるとしても「箱根迎賓館」の文字が,本願商標の指定役務との関係で出所識別標識としての機能を果たし得ないものとは認められない。
その他,本願商標の構成中「鳳凰」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
したがって,本願商標から,その構成中の「鳳凰」の文字部分に相応した「ホーオー」の称呼及び「古来中国で,麒麟きりん・亀・竜と共に四瑞として尊ばれた想像上の瑞鳥。」の観念が生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005519