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商標拒絶査定不服審判

2023-011993

パスポートケイオーカード、パスポートケーオーカード、パスポート、ケイオーカード、ケーオーカード、ケイオー、ケーオー

審判番号
2023-011993
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-142314
請求日
2023年07月18日
審決日
2024年06月13日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】京王電鉄株式会社
  • 【請求人代理人】河内 幸雄
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-142314拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月30日付け:拒絶理由通知書 令和4年7月12日:意見書の提出 令和5年4月12日付け:拒絶査定 令和5年7月18日:審判請求書の提出 令和6年1月23日付け:審尋 令和6年3月4日:回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「ポイントカードの機能付きクレジットカードの会員の募集及び会員の管理,ポイントカードの機能付きクレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供,ポイントカードの機能付きクレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,ポイントカードの機能付きクレジットカード利用者への資金の貸付」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3064624号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「パスポート」の片仮名を横書きしてなり、平成4年9月12日に特例商標登録出願、第36類「定期積金の受入れ」を指定役務として、同7年7月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中「Passport」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、太い線で大きく表された「Passport」の欧文字と、やや細い線で小さく表された「KEIO CARD」の欧文字とを中央揃えで2段に表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、上段の「Passport」と下段の「KEIO CARD」の文字部分は、文字の大きさが異なるものの、いずれも濃い茶色の欧文字で表され、近接して配されている上、「KEIO CARD」の文字は、「Passport」の中間の「ss」の文字と横幅をそろえ、かつ、当該文字の下に収まるようにバランスよく配されていることからすれば、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「パスポートケイオーカード」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、「Passport」の文字は、「旅券」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する既成の語であって、さほど独創性がないものであるのに対し、「KEIO CARD」の文字は、請求人の提出に係る令和6年3月4日付け回答書(上記1)の主張及び同書とともに提出された甲第8号証ないし甲第48号証の内容等に照らせば、本願指定役務の分野等において、同人の業務に係る役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているといえるものである。 そうすると、本願商標は、「Passport」の文字と「KEIO CARD」の文字を一体的に結合してなるものであって、その構成中、「KEIO CARD」の文字部分が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるとしても、「Passport」の文字部分のみが役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。 ほかに、本願商標構成中の「Passport」の文字部分が取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「Passport」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中の「Passport」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011993

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