商標拒絶査定不服審判
2022-013074
ホーリークン、ホーリー、ホーリーホックサンビャクジュー、ホーリーホックサンイチゼロ、ホーリーホック
- 審判番号
- 2022-013074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-020313
- 請求日
- 2022年08月20日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
- 【請求人代理人】百武 幸子
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W1625283541) / T18 .262-WY (W1625283541) / T18 .263-WY (W1625283541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-20313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,色紙,写し絵,折り紙,切り抜き,千代紙,ぬり絵,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製テーブルクロス」、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ,人形,ペット用おもちゃ,運動用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),当せん金付証票の発売,サッカーの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,興行場の座席の手配,写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、令和4年2月24日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年4月20日付けで拒絶理由の通知、同月28日付け、同年6月1日付け及び同月2日付けで意見書の提出、同月27日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月20日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1から8は、まとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1829381号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和57年5月20日
設定登録日:昭和60年12月25日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5525855号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成24年4月12日
設定登録日:昭和24年10月5日
指定商品:第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5748703号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ホーリーホック」の片仮名と「Hollyhock」の欧文字を二段に横書きしてなる商標
登録出願日:平成26年10月21日
設定登録日:平成27年3月13日
指定役務:第35類、第36類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第5814874号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成27年5月27日
設定登録日:平成27年12月18日
指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第5814875号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成27年5月27日
設定登録日:平成27年12月18日
指定商品:第16類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第6252515号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成31年3月1日
設定登録日:令和2年5月19日
指定商品及び指定役務:第9類、第40類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(7)登録第6252516号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:hollyhock(標準文字)
登録出願日:平成31年3月1日
設定登録日:令和2年5月19日
指定商品及び指定役務:第9類、第40類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(8)登録第6275708号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成31年3月1日
設定登録日:令和2年7月31日
指定商品及び指定役務:第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、シャツ(中央に「Hollyhock」の欧文字とおぼしき筆記体の文字及び「310」の数字を小さく表示している。)、パンツ及びスパイクを着用した、2本の角及び尻尾を有する緑色の生物を描いたキャラクター図形と、その下に「ホーリーくん」の文字を表してなるところ、上下の図形部分と文字部分は近接して、中央を揃えて、まとまりよく一体的に配置されているから、構成全体としては、「ホーリーくん」という名称のキャラクターを表してなるとの印象を与える。
そして、本願商標の構成中「Hollyhock」及び「310」の文字部分は、キャラクターの着用するユニフォーム(シャツ)に、所属チーム名や背番号のような態様で、装飾的に表示されており、本願商標の出所識別標識としては分離、独立した強い印象を与えるものではないばかりか、構成全体の中では一見して明瞭に子細が確認できないほど目立たない態様で表示されているから、当該文字部分(Hollyhock、310)に相応して、本願商標の出所識別標識としての特段の称呼及び観念は生じないというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成中「ホーリーくん」の文字部分に相応して、「ホーリークン」の称呼を生じるとしても、その他の構成要素に相応して、特段の称呼及び観念は生じない。
(2)まとめ
以上を踏まえると、本願商標の構成中「Hollyhock」の欧文字部分から生じる称呼及び観念に基づき、本願商標と引用商標が類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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