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商標拒絶査定不服審判

2021-005491

エヌオオピイ、ノップ、ネットワンパートナーズ、ネットワン、パートナーズ

審判番号
2021-005491
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-144513
請求日
2021年04月27日
審決日
2022年03月04日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ネットワンシステムズ株式会社
  • 【請求人代理人】神保 欣正
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-144513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年9月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月3日に意見書が提出されたが、同年3月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年4月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同年6月21日受付の手続補正書により、第9類「測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5570399号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成24年6月4日 設定登録日:平成25年3月29日 指定商品:第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第5729725号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年8月20日 設定登録日:平成26年12月26日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、「エヌオオピイ」及び「ノップ」の称呼を共通にし、外観において近似した印象を与えるため、これらは互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2について 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品は削除されたものである。 その結果、本願商標と引用商標2とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。 したがって、引用商標2との関係において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標1について 本願商標は、別掲1のとおり、灰色のアーチ状の図形(以下「アーチ図形」という。)、灰色の「o」の欧文字及び青色の「p」の欧文字を横一列(以下これらをまとめていう場合は「上段部分」という。)に配し、アーチ図形の下に、灰色で「net one」の欧文字を小さく横書きし、当該文字の右下に、青色で「Partners」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標は、上段部分、「net one」の欧文字及び「Partners」の欧文字を三段に配しているものの、これらは互いに近接し、「net one」の語頭が上段部分の左端と、「Partners」の語尾が上段部分の右端に揃えるように幅を同じく配置されているため、本願商標は、全体としてまとまりよく一体的なものと看取されると判断するのが相当である。 また、本願商標の構成中のアーチ図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 さらに、「net one」の欧文字及び「Partners」の欧文字が、本願の指定商品との関係において、その商品の品質等を表示するものである等、自他商品の識別標識として機能を有さないものと判断し得る特別な事情はないものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体を一体として把握するべきものであり、かつ、本願商標の構成中の「net one」の欧文字及び「Partners」の欧文字を捨象し、上段部分のみを本願商標の要部と判断するべきものではないことから、本願商標は、その構成中の「o」、「p」、「net one」及び「Partners」の各欧文字に相応して「オオピイネットワンパートナーズ」の称呼を生じるものである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似のものであるとしても、本願商標の構成中の上段部分を要部と認定し、分離、抽出し、かつ、これを「nop」の欧文字と認識するものとした上で、本願商標と引用商標1とが外観において近似した印象を与え、称呼を共通にする類似の商標であると認定、判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005491

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