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商標拒絶査定不服審判

2021-005406

リクシルテプコスマートパートナーズ、リクシルテプコ、リクシル、リキシル、テプコ、スマートパートナーズ、スマート、パートナーズ

審判番号
2021-005406
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-149264
請求日
2021年04月26日
審決日
2021年11月24日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社LIXIL
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人】東京電力ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-149264拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,平成30年12月5日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和元年12月13日:意見書の提出 令和3年1月19日付け:拒絶査定 令和3年4月26日:審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第11類,第19類,第20類,第35類,第37類及び第39類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第9類「電子管,高周波ミシン」及び第42類「電子計算機の貸与」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5476018号商標(以下「引用商標」という。)は,「Smart Partner」の文字を標準文字で表してなり,平成23年9月5日に登録出願,第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として,同24年3月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「Smart Partners」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標は,別掲1のとおり,構成全体の上部から右側にかけて,帯状の平行四辺形を直角に折り曲げて直方体様の上面と右側面を構成するような図形(以下「図形部分」という。)と,当該図形部分の上側の直線の幅及び右側面部分の高さに合わせて三段に表された「LIXIL」の文字,「TEPCO」の文字及び「Smart Partners」の文字からなるものであり(以下,これらの文字を合わせて「文字部分」という。),また,その図形部分及び文字部分は同一の明るい青色で表されている。 (2)上記のとおり,図形部分は直方体様の上面と右側面を表すような構成であるから,その下部に幅と高さを合わせて三段に表された文字部分は,当該直方体様の正面を構成するとみることができ,加えて,図形部分と文字部分はいずれも明るい青色で色彩が統一されていることから,本願商標は,全体として一個の直方体の正面に「LIXIL」,「TEPCO」及び「Smart Partners」の各文字を表したものと一体的に把握,認識されるものである。 (3)さらに,本願商標の構成文字全体に相応して生じる「リクシルテプコスマートパートナーズ」の称呼はやや冗長であるとしても,無理なく一連に称呼し得るものである。 また,本願商標の構成上「Smart Partners」の文字は,「LIXIL」及び「TEPCO」の文字に比べて小さく表されており,外観上目を引くような態様ではないことから,本願商標に接する取引者,需要者は,殊更,構成中の「Smart Partners」の文字部分のみに着目することはないというのが相当である。 そして,「LIXIL」の文字が株式会社LIXILの商号の略称であり,「TEPCO」の文字が東京電力ホールディングス株式会社の商号の略称として,ある程度需要者の間に認識されている文字であるのに対して,「Smart Partners」の文字は,「Smart」と「Partners」の英語単語を組み合わせた造語であって,我が国において直ちに特定の観念を生じるとはいい難く,「Smart Partners」の文字のみが観念上強い識別力を有するとはいえない。 (4)その他,本願商標の構成中,「Smart Partners」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 (5)そうすると,本願商標は,それぞれの構成要素が全体的にまとまりよく一体的に結合しているものであって,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって,これに接する取引者,需要者が,その構成中「Smart Partners」の文字のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。 (6)したがって,本願商標から,「Smart Partners」の文字部分を分離,抽出した上で,その称呼及び観念を前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-005406

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