商標無効審判
2021-890081
テネオパートナーズ、テネオ、パートナーズ
- 審判番号
- 2021-890081
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 商願2018-078914
- 登録番号
- 6149464
- 請求日
- 2021年11月29日
- 審決日
- 2022年08月31日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テネオ ホールディングス リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 【被請求人】Teneo Partners 株式会社
- 【被請求人代理人】桑野 雄一郎
- 【被請求人代理人】橋立 茂
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 佐藤 松江
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T111 .4 -Y (W3536)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第8条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6149464号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6149464号商標(以下「本件商標」という。)は、「Teneo Partners」の文字を標準文字で表してなり、平成30年6月4日に登録出願、別掲1のとおりの役務を指定役務として、同31年4月22日に登録査定、令和元年6月7日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する国際登録第1416177号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「TENEO」の欧文字を書してなり、2018年(平成30年)3月29日に国際商標登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。なお、特に断らない限り、証拠番号には枝番号を含み、表記にあたっては、「甲○」及び「甲○の○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
1 請求人について
請求人は、アメリカ合衆国ニューヨーク州に本社を有し、企業の経営者層に対して、経営コンサルティング、財務、投資、リスクアドバイザリー等を主な事業とする企業である(甲3)。
2 利害関係について
請求人は、日本での事業展開を予定しており、2018年3月29日に「TENEO」について国際登録し、2019年10月18日に国内登録を受けている(甲2)。請求人は、TENEOの商標を使用しており、かつ、本件無効審判では、本件商標と同一又は類似する請求人の登録商標を根拠とするもので、請求人が本件無効審判に関し、利害関係を有することは明らかである。
3 商標法第4条第1項第11号該当性
(1)「Partners」の文字の識別力について
本件商標構成中「Teneo」の語は、ラテン語の「手に持つ」等の語源であることがインターネット上の辞典に掲載されているが(甲5)、我が国で親しまれている英語の既成語ではなく、一般には特定の意味は理解されない。よって、「Teneo」部分は強い識別力を備えている。
他方、「Partners」の語は「partner」の複数形と容易に理解され、「相手、仲間、相棒」等の意味の他、「共同経営[事業]者、(出資)組合員」の意味を有する英単語である(甲6)。「パートナー」の語は広辞苑を含む日本の国語辞書にも掲載されているほど馴染みのある英単語で、第35類及び36類の役務の需要者においてもその意味を容易に把握することができ、この「Partners」「パートナーズ」(単数形を含む)の語は、法人や組織名称の一部、とりわけコンサルティング業界に広く採用されている事実がある(甲7、甲8)。
また、本件の指定役務は金融商品を取り扱う分野であるところ、金融庁が公表している民間金融機関の登録事業者として登録されている法人で「パートナーズ」「パートナー」「Partners」「Partner」を含んでいるものが存在していることが確認できる(甲9、甲10)。
さらに、本件の指定役務である第35類の役務ビジネスコンサルティングを行う会社の2019年世界ランキング50(甲11)で挙げられた会社名を見てみると、Partnersの語を含んだコンサルティング会社9社が存在していることが把握でき、僅か上位50社でもこれだけ存在しているのであれば、中小規模においても多く存在していることは容易に想像でき、証券会社、投資相談等の金融関連サービスを事業とする会社名として検索されたもので、ウェブサイト内で「パートナーズ」の文字を省略して用いられている例もある(甲13)。
(2)本件商標権者による「Teneo」の使用
本件商標権者のウェブサイトの社名の紹介では、「Partners」の語については何ら触れておらず、本件商標権者自身が、「Teneo」を社名の要部として認識していることが確認できる(甲14)。
(3)Partnersの語は「協力者、パートナー」の意味でビジネスコンサルティング及び金融分野で普通に用いられている言葉で、ビジネスパートナーといった意味を込めて企業名として採用される語といえる。そして、Partnersを含む極めて多数の社名が実在していることから、需要者・取引者の間ではPartners以外の語、すなわち語頭の構成語がより強く記憶に残り、サービスの出所表示機能を発揮する部分と理解されるといえる。
このような実情から、本件商標に接した需要者・取引者は、「Teneo」の部分に着目して記憶されるものである。
したがって、本件商標は全体として商標を捉えるほかにも、Partnersを除外し、識別力の強い造語的な「Teneo」部分に着目して認識される場合も多分にあるといえる。
(4)本件商標と引用商標の対比
本件商標は「Teneo Partners」からなるが、上述のとおり「Teneo」部分に着目して、「テネオ」の称呼をも生じさせるものである。そして、当該文字は、何ら観念を生じさせるものではない。
引用商標は、欧文字の「TENEO」の構成であり、文字に相応して「テネオ」の称呼が生じ、「TENEO」は上述のように既成語ではなく、特定の意味は想起されない。
そこで、本件商標と引用商標を対比すると、本件商標からは「テネオ」と称呼され、引用商標の称呼「テネオ」と共通し、称呼上類似するといえる。観念については、比較する術はない。
また、本件商標と引用商標は、外観において「Partners」の語の有無の相違があるとしても、この語は指定役務の分野において一般に使用され識別力が無いことから捨象されるものなので、この語の有無が外観上の顕著な差異にはあたらない。
取引実情として、「Partners」は広く事業主体名称の一部に一般的に用いられているという普遍的な事情からすると、本件商標と引用商標は「Teneo」「TENEO」部分において共通する類似商標である。
(5)指定役務の類否について
本件商標と引用商標はいずれも第35類、第36類を指定し、指定役務が共通する類似群に属しており、同一又は類似の役務を含んでいる。
よって、本件商標の指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似のものを指定している。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、引用商標と同一又は類似するものであり、指定役務も同一又は類似のものを含んでいるので、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。なお、特に断らない限り、証拠番号には枝番号を含み、表記にあたっては、「乙○」及び「乙○の○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
1 本件商標に関する請求人の異議申立に対する特許庁の判断
本件商標については、請求人より本件請求と同様の理由に基づき、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるとの申立がされた(異議2019-900241)が、本件商標と引用商標が非類似の商標とみるのが相当であるとして登録を維持すべきであるとした(乙1)判断は正当なものであり、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの請求人の主張にも理由がない。
2 最高裁判例を踏まえた本件商標と引用商標の類似性
本件商標は、「Teneo Partners」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体がまとまりよく表されているから、「Teneo」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているものではない。また、請求人は、請求人自身も主張しているとおり、日本国内において事業展開をしていないので、「Teneo」の文字部分は本件指定役務の取引者や需要者に対し引用商標の商標権者である請求人が本件指定役務の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。
さらに、本件商標の構成中の「Partners」の文字部分については、これに接した全国の本件指定役務の取引者、需要者にとって、本件役務を行う事業者を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから、本件役務に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえず、自他役務を識別する機能がないということはできない。
以上により、請求人の主張するように、本件商標から、構成部分の一部である「Teneo」を抽出し、これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、最高裁判決に照らしても許されない。
3 Partnersの文字の識別力
請求人の主張する事実及び証拠によれば、「パートナーズ」、「パートナー」、「Partners」又は「Partner」という名称を含むのは、金融商品仲介業者全855事業者のうちわずか50業者(約5.85%)、金融商品取引業者に至っては全1968事業者のうちわずか85業者(約4.32%)に過ぎない。金融商品取引業者については「アセットマネジメント」、「アセット・マネジメント」(マネジメントについてはマネージメントを含む。)という用語の利用数が圧倒的に多数となっている。
同様に、「パートナー」、「Partner」(「パートナーズ」及び「Partners」も含む。)という称呼が法人名に含まれている企業は11313社あるところ、そのうち金融商品仲介業者は50業者(0.44%)、金融商品取引業者は85業者(0.75%)にとどまる。
このように、「パートナーズ」、「パートナー」、「Partners」又は「Partner」は、幅広い業種において、使用している企業が点在しているというものに過ぎず、金融商品を取り扱う事業者において一般的に使用されているという請求人の主張に根拠がないことは明らかである。
4 結語
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似であるので、本件審判請求は成り立たない。
第5 当審の判断
1 本件審判の請求の利益について
請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがないため、以下、本案に入って審理する。
2 本件審判請求の適用条文について
請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、上記第1及び第2のとおり、引用商標は本件商標の先願に係るものであり、本件商標の登録査定時には未だ登録されていなかったものであるから、請求人の主張の全趣旨よりみて、適用条文は同法第8条第1項の誤りというべきところ、被請求人は、これについて争わず、また、当事者双方の主張の論点よりみて、本件審判の請求が上記条文の規定違反にあったとみて差し支えないものとして、以下のとおり判断する。
3 商標法第8条第1項について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「Teneo Partners」の文字を標準文字で表してなるところ、「Teneo」の文字と「Partners」の文字との間に1文字分のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で全体としてまとまりのある一体的な構成からなるもので、外観上、「Teneo」の文字部分と「Partners」の文字部分とが独立して強調されているとみられる態様とはいえず、その構成中の「Teneo」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由もないものである。
また、本件商標の構成文字全体から生ずる「テネオパートナーズ」の称呼も、格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Teneo」の文字が、ラテン語の「手に持つ」等の語源(甲5)であるとしても、我が国において一般に親しまれているものとはいえず、「Partners」の文字が、「仲間、共同経営者」等の意味で使用される平易な英単語「Partner」(甲6)の複数形として理解されるものであるとしても、これらを合わせた「Teneo Partners」の文字は、辞書等に載録されているものでもなく、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情もない。
その他、その構成中の「Teneo」の文字部分が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、殊更に「Teneo」の文字部分に着目することなく、本件商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが自然である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「テネオパートナーズ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「TENEO」の欧文字を書してなるところ、当該文字が、ラテン語の「手に持つ」等の語源である(甲5)としても、我が国において特定の意味合いをもって親しまれているというような事情は見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものといえるから、引用商標は、「テネオ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両者には「Partners」の文字の有無という差異があること、本件商標を構成する「Teneo Partners」の文字が、頭文字「T」及び「P」を大文字で表し、その他の文字を小文字で表してなるものであるのに対し、引用商標は、全て大文字で表しているものであることから、その構成及び態様が相違するものであるため、外観において判然と区別できるものである。
また、本件商標から生じる「テネオパートナーズ」の称呼と引用商標から生じる「テネオ」の称呼とは、「パートナーズ」の音の有無の差異により、それぞれを一連に称呼しても、音感、音調が異なり明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであって、観念においては比較することができないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本件商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が包含されている。
(5)小括
以上のとおり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似の役務であるとしても、両商標は、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものということはできない。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、「Partners」又は「パートナー」の文字は、法人や組織名称の一部として広く採用され、かつ、「Partners」又は「パートナーズ」の文字を省略して用いられる例もあること、及び、被請求人も自社のウェブサイトにおいて、「Partners」以外の文字部分を社名として使用しているから、本件商標中の「Partners」の文字は識別力がなく、捨象される旨主張するが、そのことをもって、ただちに「Partners」の文字部分が自他商品・役務の識別力がないともいえないし、当該文字部分を捨象、省略することが一般的であるとまではいえないから、本件商標に接する取引者、需要者は、殊更に「Teneo」の文字部分に着目することなく、本件商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握するというのが自然であること上記3(1)のとおりである。
したがって、請求人の主張は採用することはできない。
(2)請求人は、過去の審決例を挙げて、「Partners」の語について本件の指定役務の分野において識別力がない旨主張している。
しかしながら、商標の類否の判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品及び指定役務の取引者・需要者の認識を基準に対比される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから、それらをもって上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲1(本件商標の指定役務)
第35類
「企業の合併・提携又は買収の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,企業経営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,財務書類の作成,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」
第36類
「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資顧問契約に基づく投資,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介に関する情報の提供,不動産投資に関する助言,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託収益分配金及び償還金の支払,投資顧問契約に基づく投資助言,投資一任契約に基づく投資判断及び投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,有価証券に関する投資情報の提供,その他の金融情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」
別掲2(引用商標)
[図:0001394107000001.jpg]
別掲3(引用商標の指定役務)
第35類
「Strategic business management advisory services to businesses; business advisory services, namely, advising businesses on development and implementation of corporate strategy and business initiatives; providing business advisory services in the fields of marketing, corporate, financial and special situations communications; marketing consulting, marketing analysis, business marketing services; business information in the field of government affairs; providing advisory services in the field of public relations; providing advisory services in the field of investor relations, namely, financial public relations and shareholder analysis; providing advisory services in the field of strategy consulting, namely, business strategy development consulting; providing advisory services in the field of crisis management, namely, business planning, business continuity consulting, reputation management, risk mapping and communications and response strategies; business advisory and business consulting services relating to publicity, public relations, marketing communications, reputation management and business administration; marketing services, namely, marketing consulting, marketing analysis, business marketing services; government business affairs services, namely, government relations consultancy services; public relations services; investor relations, namely, public relations with the financial community; strategy consulting, namely, business strategy development consulting; crisis management, namely, business planning and business continuity consulting, and reputation management; providing market analysis and business advisory services to support client in the areas of restructuring, mergers and acquisitions and business process re-engineering; business services, namely, developing fundraising campaigns for others; business advisory services on governance issues; business advisory and business consulting services relating to publicity, public relations, marketing communications, strategic communications services, reputation management and business administration; business marketing and business information management services in the field of marketing and strategic communications; business advisory and business consulting services, namely, providing business organization advice in the fields of media relations, publicity, marketing and strategic communications; advertising services.」
第36類
「Financial investment services; financial services, namely, financial information and advisory services; financial services, namely, management of private equity funds, private equity fund investment services, financial asset management services; banking services; financial services, namely, wealth management services; independent fiscal assessments and valuations services; financial services, namely, raising debt and equity capital for others.」
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-890081