商標拒絶査定不服審判
2021-005456
エルトモエ、トモエ、エル
- 審判番号
- 2021-005456
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-074010
- 請求日
- 2021年04月27日
- 審決日
- 2022年01月06日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トモエシステム
- 【請求人代理人】山田 義人
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W07123542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-74010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年4月28日付け:拒絶理由通知
令和2年9月15日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年1月26日付け:拒絶査定
令和3年4月27日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第12類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第42類「鉱山機械器具の部品及び附属品に関する品質管理検査,土木機械器具の部品及び附属品に関する品質管理検査,荷役機械器具の部品及び附属品に関する品質管理検査,農業用機械器具の部品及び附属品に関する品質管理検査,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の部品及び附属品に関する品質管理検査,風水力機械器具並びにその部品及び附属品に関する品質管理検査,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)に関する品質管理検査,陸上の乗物用の機械要素に関する品質管理検査,乗物用盗難警報器に関する品質管理検査,鉄道車両の部品及び附属品に関する品質管理検査,自動車の部品及び附属品に関する品質管理検査,二輪自動車の部品及び附属品に関する品質管理検査」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1424401号商標、登録第2654549号商標、登録第2654550号商標及び登録第4501689号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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