商標拒絶査定不服審判
2021-650018
コンビリフトリフティングイノベーション、コンビリフト、コンビ、リフティングイノベーション、リフティング、イノベーション
- 審判番号
- 2021-650018
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1475233
- 請求日
- 2021年06月23日
- 審決日
- 2022年01月21日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】COMBILIFT UNLIMITED COMPANY
- 【請求人代理人】特許業務法人BORDERS IP
- 【請求人代理人】小暮 君平
- 【請求人代理人】福井 孝雄
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W071242)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1475233号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第12類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年10月22日にIrelandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(平成31年)4月17日に国際商標登録出願されたものである。
なお、本願は、2020年(令和2年)7月30日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年11月10日に手続補正書及び意見書が提出されたが、2021年(令和3年)3月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2021年(令和3年)6月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記手続補正書により、第7類「Mobile gantry cranes.」、第12類「Fork lift trucks; lorries with loading cranes; automobiles with hydraulic lifting equipment; parts and fittings for the aforesaid goods.」及び第42類「Engineering design services; information and advisory services in relation to the aforesaid.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1446385号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和51年10月28日
設定登録日:昭和55年12月25日
書換登録日:平成13年11月7日
最新更新登録日:令和2年10月13日
指定商品:「自動車並びにその部品及び附属品」を含む第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第1446386号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和51年10月28日
設定登録日:昭和55年12月25日
書換登録日:平成13年11月7日
最新更新登録日:令和2年10月13日
指定商品:「自動車並びにその部品及び附属品」を含む第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第1491111号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和50年5月21日
設定登録日:昭和56年12月25日
書換登録日:平成14年10月16日
最新更新登録日:平成23年12月13日
指定商品:「土木機械器具,荷役機械器具」を含む第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第4056647号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「コンビ」
登録出願日:平成4年3月30日
設定登録日:平成9年9月12日
書換登録日:平成19年12月26日
最新更新登録日:平成29年9月19日
指定商品:「土木機械器具,荷役機械器具」を含む第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第4363654号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成11年1月20日
設定登録日:平成12年2月25日
最新更新登録日:令和元年12月3日
指定商品:「チャイルドシート,自動車,自動車の部品及び付属品(チャイルドシートを除く。)」を含む第12類、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第4515629号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「コンビ」(標準文字)
登録出願日:平成12年4月11日
設定登録日:平成13年10月19日
最新更新登録日:令和3年9月7日
指定役務:「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量」を含む第42類及び第35類ないし第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(7)登録第4535069号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「COMBI」(標準文字)
登録出願日:平成12年4月11日
設定登録日:平成14年1月11日
最新更新登録日:令和3年11月11日
指定役務:「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量」を含む第42類及び第35類ないし第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(8)登録第4554426号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成12年12月20日
設定登録日:平成14年3月22日
更新登録日:平成24年1月31日
指定商品:「土木機械器具,荷役機械器具」を含む第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)登録第4581483号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成13年3月27日
設定登録日:平成14年6月28日
更新登録日:平成24年4月24日
指定商品:「消防車,自動車用シガーライター」を含む第9類、「自動車の子供用保護座席,自動車の乳幼児用保護座席,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を含む第12類並びに第1類ないし第8類、第10類、第14類ないし第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(10)登録第4581484号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成13年3月27日
設定登録日:平成14年6月28日
更新登録日:平成24年4月24日
指定商品:「自動車の子供用保護座席,自動車の乳幼児用保護座席,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を含む第12類、第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(11)登録第4688847号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
登録出願日:平成14年5月17日
設定登録日:平成15年7月4日
更新登録日:平成25年4月2日
指定商品及び指定役務:「消防車,自動車用シガーライター」を含む第9類、「自動車の子供用保護座席,自動車の乳幼児用保護座席,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を含む第12類、「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を含む第42類並びに第1類ないし第8類、第10類、第11類、第14類ないし第32類、第34類ないし第41類及び第43類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(12)登録第5288745号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
登録出願日:平成19年6月19日
設定登録日:平成21年12月18日
更新登録日:令和元年7月2日
指定役務:「チャイルドシートその他の自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「COMBi」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、太字の「COMBiLiFT」(構成中「L」の文字中の横線は長く、右払い状にデザイン化されており、当該横線上に、少し隙間を空けて、後半の「i」「F」「T」の文字が配されている。以下、同じ。)の文字とその下にやや小さく「LiFTING INNOVATION」の文字を上下二段に書してなり、全て緑色で、上段の文字及び下段の文字の両端を揃えるようにして、配置されているものである。
また、本願商標の構成中、上段の「COMBiLiFT」の文字は、下段の「LiFTING INNOVATION」の文字と比較して、太字で顕著に表されていることから、視覚上分離して看取されること、かつ、上段の文字と下段の文字とが、一体として、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有すると判断するべき事情は認められないことをあわせ考慮すれば、両文字部分が、それぞれ独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有するものである。
そうすると、「COMBiLiFT」の文字のみを本願商標の要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することができるものである。
そこで、「COMBiLiFT」の文字部分について検討すると、たとえ、後半の「LiFT」の文字部分が「持ち上げること、昇降機」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質及び特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいえないものであるから、むしろ「COMBiLiFT」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されると判断するのが相当である。
加えて、本願商標の構成中「COMBi」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「COMBi」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-650018