商標拒絶査定不服審判
2021-006232
アエオラスロボティクス、アエオルスロボティクス、アイオロスロボティクス、イーオラスロボティクス、アエオラス、アエオルス、アイオロス、イーオラス、ロボティクス
- 審判番号
- 2021-006232
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-064281
- 請求日
- 2021年05月14日
- 審決日
- 2022年01月04日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】香港商睿智通有限公司
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W07353738394142434445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-64281拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類,第28類,第35類,第37類ないし第39類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成31年4月26日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月1日に意見書が提出されたが,同3年2月4日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年5月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年10月1日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された手続補正書により,最終的に,第7類,第35類,第37類ないし第39類及び第41類ないし第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1381793号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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