商標拒絶査定不服審判
2021-650058
- 審判番号
- 2021-650058
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1496624
- 請求日
- 2021年12月02日
- 審決日
- 2022年09月01日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Nedap N.V.
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W07091135374245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1496624号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2018年9月28日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(平成31年)3月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2020年(令和2年)12月 3日付け: 暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 4月19日: 意見書、手続補正書の提出
2021年(令和3年) 8月18日付け: 拒絶査定
令和3年(2021年)12月 2日: 審判請求書の提出
2022年(令和4年) 2月 8日効力発生:商品等限定通報
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第35類、第37類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書及び国際登録原簿に記録された通報(商品等限定通報)により、最終的に第7類、第9類、第11類、第35類、第37類、第42類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標が、登録第6147765号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1及び2のとおり当審において限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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