商標拒絶査定不服審判
2021-004854
キョクヒエタオル、ゴクヒエタオル、キョクヒエ、ゴクヒエ
- 審判番号
- 2021-004854
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-160868
- 請求日
- 2021年04月14日
- 審決日
- 2021年10月29日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】白元アース株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W24) / T18 .272-WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-160868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,スリーピングバッグ」を指定商品として、令和元年12月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年8月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月25日に意見書が提出されたが、令和3年1月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『極冷え』及び『タオル』の文字を二段に横書きし、全体を左に傾けて表してなるところ、その構成中『極冷え』の文字は、『きわめて冷えた』の意味合いが生じるものであり、当該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、『きわめて冷えた』の意味合いで使用されている実情も認められる。そうすると、本願商標は、全体として『きわめて冷えたタオル』の意味合いを容易に認識させるから、本願商標をその指定商品中、『きわめて冷えたタオル』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、全体を右上がりに傾けた態様で、上段に「極」及び「冷え」の文字、下段に「タオル」の文字(「極」、「冷え」、「タオル」の順に文字が小さくなる。)を、比較的近接して配置し、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標は、原審説示のように「きわめて冷えたタオル」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質などを具体的かつ直接的に表したものと認識し、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「極冷えタオル」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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