商標拒絶査定不服審判
2022-009653
キワミ、キョク、ゴク
- 審判番号
- 2022-009653
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-131174
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】丸山製茶株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人太田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -WZ (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-131174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月20日付け:拒絶理由通知
令和4年 1月31日 :意見書の提出
令和4年 3月15日付け:拒絶査定
令和4年 6月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「茶」を指定商品として登録出願されたものである。
3 当審における拒絶理由通知
当審において、請求人に対し、令和5年1月10日付けで、別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
4 請求人の意見
請求人は、前記3の拒絶理由通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「極」の文字と、その右側に小さく表した「きわみ」の文字とを二列に縦書きしてなるところ、当該構成によれば、小さく表した「きわみ」の文字は、「極」の文字の読みを表すものと認められる。また、「極」の文字は、「物事の最上・最終のところ。きわみ。」を意味する漢字(「広辞苑 第七版」岩波書店)として、我が国において広く親しまれているものである。
ところで、「極」の文字は、本願の指定商品である第30類「茶」を取り扱う業界において、別掲2のとおり、商品の包装袋に表示されるとともに、その商品説明として、「極上の香りと旨味」、「最高の一品」、「極上のブレンド」、「香り・旨み・水色どれを取っても一級品」、「最高級の煎茶」、「最上級煎茶」などのように、茶葉、味、香りなどが極上のものであることを表す文字として、また、数種類の商品がある場合に最上級の商品であることを表す文字として、一般に広く使用されている実情が認められる。
そこで、上記実情を踏まえて本願商標をみるに、「茶」について高品質であることを表す「極」の文字と、その読みを表す「きわみ」の文字からなる本願商標を、指定商品である第30類「茶」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品について「極上の茶」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。
また、本願商標を構成する「極」及び「きわみ」の文字は、いずれも特徴のない一般に用いられる書体をもって表されているものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009653